住民基本台帳の一部の写しの閲覧
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住民基本台帳法により、国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、住民基本台帳の一部の写しの閲覧を請求することができます。
また、個人又は法人は、下記の「閲覧できる場合」の2から4に掲げる活動を行うために必要である場合には、住民基本台帳の一部の写しの閲覧を申出することができます。
閲覧を希望する方は、あらかじめ電話で閲覧日を予約してください。
閲覧できる場合
- 国又は地方公共団体の機関が法令の定める事務の遂行のために行う閲覧
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められるものの実施のための閲覧
- 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと判断できるものの実施のための閲覧
- 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提訴その他特別の事情による居住関係の確認として市町村長が定めるものの実施のための閲覧
予約
1か月前から電話予約を受付けます。1か月を越える予約は受け付けられません。
利用できる日
原則として、開庁日の午前9時から正午、午後1時から午後4時までです。
(ただし、市の業務に支障が出る日を除く。)
利用日数が連続する場合は、週3日を限度とします。
利用人数
同時に利用できるのは1名です。
閲覧の請求又は申出書の提出
閲覧予約日の14日前までに下記のものを提出してください。
郵送の場合は14日前までに市に届くよう投函してください。
提出するもの
住民基本台帳法第11条に基づき、国及び地方公共団体が請求する場合
- 閲覧請求書
- 「閲覧請求書」は申請書ダウンロードページからダウンロードすることができます。
住民基本台帳法第11条の2に基づき個人又は法人が申出る場合
- 閲覧申出書兼誓約書
- 「閲覧申出書兼誓約書」は申請書ダウンロードページからダウンロードすることができます。
- その他必要な添付書類
※記入の際は「閲覧申出書兼誓約書の記入上の注意事項」に留意し、必要書類を添付の上提出してください。- 「閲覧申出書兼誓約書の記入上の注意事項」は申請書ダウンロードページからご覧になることができます。
閲覧決定通知
請求書又は申出書を審査後、閲覧の可否を通知します。
閲覧
閲覧できるのは、請求又は申出の際に指定した閲覧者に限ります。
閲覧者の本人確認を行いますので、官公署発行の顔写真付の身分証明書(運転免許証、パスポート等)をお持ちください。
これらの本人確認書類がない場合は、郵送で確認します。あらかじめお問い合わせください。
※「閲覧時の注意事項」を確認の上お越しください。
「閲覧時の注意事項」は申請書ダウンロードページからご覧になることができます。
手数料
住民基本台帳の写し閲覧
1回 200円
1人30分以内をもって1回とし、30分を超えるごとに200円加算されます。
閲覧の実施状況
- 令和元年度(4月~9月)(PDF 131 KB)
- 令和元年度(10月~3月)(PDF 105 KB)
- 令和2年度(4月~9月)(PDF 116 KB)
- 令和2年度(10月~3月)(PDF 99 KB)
- 令和3年度(4月~9月)(PDF 99 KB)
- 令和3年度(10月~3月)(pdf 91 KB)
- 令和4年度(4月~9月)(pdf 117 KB)
- 令和4年度(10月~3月)(pdf 97 KB)
- 令和5年度(4月~9月)(pdf 110 KB)
- 令和5年度(10月~3月)(pdf 86 KB)
- 令和6年度(4月~9月)(pdf 126 KB)
受付時間、受付窓口およびお問合せ先
住民基本台帳の一部の写しの閲覧については、市民課市民サービス係で受け付けています。
受付時間、受付窓口およびお問合せ先のページをご覧ください。
各コミュニティセンターでは受け付けていません。