パスポート 紛失
紛失(盗難)・損傷してしまったとき
紛失(盗難)・損傷してしまった場合、代理人による手続きができませんのでご注意ください。
有効なパスポート紛失(盗難)または焼失したときは、旅券名義人本人が旅券窓口に旅券の紛失等の届出書を提出し、そのパスポートを失効させることができます。
また、新たにパスポートが必要な場合は、紛失の届出と同時に新規申請を行うこともできます。
有効なパスポートを損傷してしまった場合は、本人が事情説明書を窓口で記入してそのパスポートを返納し、新しいパスポートに切り替えることができます。切替新規申請を参照してください。なお、損傷が 激しい場合は切替でも戸籍謄本が必要な場合があります。
紛失又は焼失の届出
必要書類
- 紛失一般旅券等届出書・・・1通
- 申請書は全国共通の様式で、各旅券取扱窓口にのみ配置しています。
- 申請書は必ず申請者本人が記入してください。
- 申請者が未成年者や成年被後見人の場合は、裏面の「法定代理人署名」に親権者や後見人の署名が必要です。また、申請者が文字を書くことが困難な場合(乳幼児や身体障がい者の方)は、親権者や後見人が代筆します。
- 申請書は機械で読み取りますので、折ったり汚したりしたものは使用できません。
- パスポート用写真・・・1枚
- 縦4.5cm×横3.5cm(カラーまたは白黒)
- 申請者本人のみが撮影されたもの
- 申請日前6ヶ月以内に撮影されたもの
- 縁なし、正面向き、無帽、無背景で、顔がはっきりと写っているもの
- 写真の裏面に氏名を記入し、申請書に貼らずにお持ちください。
- 本人確認のための書類・・・1~2点(本人確認書類についてのページを参照)
- 必ず有効なもの、原本を提示(提出)してください。
- 書類の記載内容(氏名、ふりがな、生年月日、現住所等)は、届出書に記入した内容と一致していることが必要です。
- 紛失又は焼失を証明する書類
- 消防署又は市町村が発行する罹災証明書
- 警察署の発行する紛失又は盗難を届け出たことを立証する書類、または届出番号等の控え
- 自宅での紛失などで、上記書類が手に入らないときは、事情説明書を窓口で記入します。
- その他
- 住民票 (本籍記載あるもの)1通
鹿沼市内に住民登録をしている方は、原則不要です。ただし、居所申請をしている方は、6ヶ月以内に発行された住民票(本籍記載あるもの)が必要です。
パスポートの紛失等の届出
- 必ず本人が受付時間内に鹿沼市役所市民課(1)番窓口にお越しください。紛失(焼失)したパスポートの情報を検索する必要があります。
- 届け出が受理されると「紛失一般旅券等届出書受理票」が発行されます。この手続きでは手数料はかかりません。
注意事項
- 届出後に紛失したパスポートが見つかった場合でも、届出を取り下げることはできません。
- 紛失したパスポートは、外務省において失効処理がなされた後、そのパスポートの旅券番号、発行年月日、失効年月日が官報に掲載され、あわせて海外の関係当局に通知されるため、後日紛失したパスポートが発見されても、そのパスポートを使用することはできません。
掲載日 平成22年11月29日
更新日 令和5年4月13日
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〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 1階)
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