年金の種類と年金額について(基礎年金について)
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(2)障害基礎年金について
障害基礎年金は、国民年金加入中の病気やケガで障害者になったときや、かつて国民年金の被保険者であった人で、国内に住所のある60歳以上65歳未満の人が障害者になったとき、また、20歳前(国民年金に加入する前)の病気やケガで障害者になったときに受けられる年金です。
受給要件
- 障害認定日(初診日から1年6ヶ月を経過した日または症状が固定した日)において、国民年金法に定める障害等級表1級・2級の障害に該当している人
- 初診日の前々月までに国民年金の被保険者期間があるときは、その期間のうち保険料納付済期間と免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること。
ただし、初診日が令和8年4月1日までであれば、この3分の2以上の納付要件を満たさなくても、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の滞納がなければ該当します。 - 障害認定日が20歳前にある場合、20歳に達したときの障害の程度が1級または2級の状態にあれば支給されます。
後で障害の状態が重くなった場合
障害認定日に障害等級表の症状に該当しなかった人でも、次の場合には障害基礎年金が支給されます。
- 65歳までに障害が重くなり、障害等級表に該当する状態になったとき。
- 新たな病気やケガ(基準傷病)にかかり、65歳に達するまでの間に、基準傷病による障害と前の傷病による障害とを併せると、障害等級表2級以上の障害に該当したとき。
障害基礎年金の年金額(令和6年4月時点(令和6年6月振込分~))
該当級 |
年金額 |
---|---|
1級 |
1,020,000円 |
2級 | 816,800円 |
障害年金を受けられるようになったとき、その人により生計を維持されている18歳に達する年度の末日までにある子、または、20歳未満で国民年金法で定める障害等級表1級・2級に該当する子があるときは、次の表の額が加算されます。
加算対象の子 |
加算額 |
---|---|
1人目・2人目 |
1人につき234,800円 |
3人目以降 |
1人につき78,300円 |
(3)遺族基礎年金について
遺族基礎年金は、国民年金の被保険者または被保険者であった人が死亡し、一定の保険料納付要件を満たしている時に、その人によって生計を維持されていた遺族(子のある配偶者または子)に支給されます。
受給要件
次のいずれかに該当する国民年金の被保険者または被保険者であった人が死亡したときに、その人によって生計を維持されていた遺族(子のある配偶者または子)に支給されます。
- 死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間が3分の2以上あること。(ただし、60歳以上65歳未満の被保険者であった人の死亡の場合は、死亡当時、日本国内に住所のある人)
なお、死亡日が令和8年3月末日までの場合は、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。 - 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人か、老齢基礎年金の受給権者
遺族の範囲
遺族基礎年金を受けることができる遺族は、死亡した人によって生計を維持されていた次の人です。
- 死亡した人の配偶者であって、18歳まで(18歳の誕生日後最初の3月31日までの間にある子)の子、または、20歳未満で障害基礎年金に該当する程度(1級または2級)の障害がある子と生計を同じくしている配偶者
- 死亡した人の子であって、18歳まで(18歳の誕生日後最初の3月31日までの間にある子)の子、または、20歳未満で障害基礎年金に該当する程度(1級または2級)の障害がある子。(ただし、子に対する遺族基礎年金は、配偶者が受けている間は支給停止されます。)
遺族基礎年金の年金額(令和6年4月時点(令和6年6月振込分~))
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基本額 |
加算額 |
合計 |
---|---|---|---|
子が1人のとき |
816,000円 |
234,800円 |
1,050,800円 |
子が2人のとき |
816,600円 |
469,600円 |
1,285,600円 |
子が3人のとき |
816,600円 |
547,900円 |
1,363,900円 |
(注)4人以上のときの加算額は、3人のときの額に1人につき78,300円を加算した額となります。
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基本額 |
加算額 |
合計 |
---|---|---|---|
子が1人のとき |
816,000円 |
― |
816,000円 |
子が2人のとき |
816,600円 |
234,800円 |
1,050,800円 |
子が3人のとき |
816,600円 |
469,600円 |
1,285,600円 |
(注)4人以上のときの加算額は、3人のときの額に1人につき78,300円を加算した額となります。