年金の種類と年金額について(寡婦年金について)
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(4)寡婦年金について
夫が死亡した時、次の条件に該当する妻に60歳から65歳になるまでの間支給されます。
受給要件
- 夫の第1号被保険者としての加入期間(納付済・免除・学生納付特例・納付猶予期間を合算)が死亡月の前月までに10年以上あること。
- 夫に生計を維持されていたこと。
- 夫が障害基礎年金または老齢基礎年金を受けたことがないこと。
- 婚姻期間が10年以上続いていたこと。
- 妻が繰上げ請求の老齢基礎年金や障害年金を受けていないこと。
年金額
夫が受けられるはずであった老齢基礎年金額の4分の3です。
(5)死亡一時金について
受給要件
第1号被保険者として保険料を納めた月数と、保険料免除月数(1/4免除月数の3/4・半額免除月数の1/2・3/4免除月数の1/4に相当する月数)を合わせて36月以上納めた人が、老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受けないまま死亡した時に、生計を同じくしていた遺族に支給されます。ただし、その遺族が遺族基礎年金を受けられる場合は支給されません。
保険料を納めた期間 |
金額 |
---|---|
36月以上180月未満 |
120,000円 |
180月以上240月未満 |
145,000円 |
240月以上300月未満 |
170,000円 |
300月以上360月未満 |
220,000円 |
360月以上420月未満 |
270,000円 |
420月以上 |
320,000円 |
※付加年金保険料を36月以上納付済の場合、8,500円が加算されます。
支給の調整
死亡一時金と寡婦年金を受給できる場合は、いずれか一方を選択することになります。
掲載日 平成22年9月9日
更新日 令和4年4月13日
このページについてのお問い合わせ先
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保健福祉部 保険年金課 保険年金係
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〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 1階)
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0289-63-2125
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0289-63-2206