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年金の種類と年金額について(寡婦年金について)

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 (4)寡婦年金について

夫が死亡した時、次の条件に該当する妻に60歳から65歳になるまでの間支給されます。

受給要件

  • 夫の第1号被保険者としての加入期間(納付済・免除・学生納付特例・納付猶予期間を合算)が死亡月の前月までに10年以上あること。
  • 夫に生計を維持されていたこと。
  • 夫が障害基礎年金または老齢基礎年金を受けたことがないこと。
  • 婚姻期間が10年以上続いていたこと。
  • 妻が繰上げ請求の老齢基礎年金や障害年金を受けていないこと。
     

年金額

  夫が受けられるはずであった老齢基礎年金額の4分の3です。

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(5)死亡一時金について

受給要件

第1号被保険者として保険料を納めた月数と、保険料免除月数(1/4免除月数の3/4・半額免除月数の1/2・3/4免除月数の1/4に相当する月数)を合わせて36月以上納めた人が、老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受けないまま死亡した時に、生計を同じくしていた遺族に支給されます。ただし、その遺族が遺族基礎年金を受けられる場合は支給されません。
 

死亡一時金の額

保険料を納めた期間

金額

36月以上180月未満

120,000円

180月以上240月未満

145,000円

240月以上300月未満

170,000円

300月以上360月未満

220,000円

360月以上420月未満

270,000円

420月以上

320,000円

※付加年金保険料を36月以上納付済の場合、8,500円が加算されます。

支給の調整

死亡一時金と寡婦年金を受給できる場合は、いずれか一方を選択することになります。


掲載日 平成22年9月9日 更新日 令和4年4月13日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健福祉部 保険年金課 保険年金係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 1階)
電話:
0289-63-2125
FAX:
0289-63-2206
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