不妊治療
不妊治療を受けられるご夫婦を支援します。
不妊治療支援事業
事業内容
夫婦が不妊治療を受ける場合において、保険適用外医療費の一部を助成します。
(事業の拡充により、子どものある夫婦も助成が受けられるようになりました。)
助成対象者
- 不妊治療を受ける夫婦(戸籍上の夫婦)
- 夫婦ともにもしくはどちらか一方が、1年以上鹿沼市に住民登録している方。
- 医療保険各法の被保険者又は被扶養者であること。
- 市税に滞納がないこと。
助成額
不妊治療に関わる保険適用外医療費(自費)に対して、県の補助やその他給付金等の金額を差し引いた額に2分の1を乗じて得た額で15万円を上限とします。
助成回数
同一夫婦が妊娠を目的とした治療を行った場合において、通算して5回まで申請が可能です。
申請書類
1.鹿沼市不妊治療助成金交付申請書(様式第1号)2.医療機関証明書(様式第2号)
3.不妊治療に関する領収書または支払証明書
(原本が必要な方は写しも一緒にお持ちください)
4.健康保険証の写し(夫と妻のもの)
5.市税完納証明書(夫と妻のもの)または非課税証明書
(市税完納証明書は、市役所納税課または各コミュニティセンターにて無料で発行できます)
6.交付決定通知書の写し(他制度による助成を受けた場合)
7.戸籍謄本(夫婦のどちらかが鹿沼市に住民登録していない場合)
※申請書類は健康課窓口でのみお渡ししています。
申請期間
一連の治療が終了した日の属する年度の翌年度末まで申請手続き先
鹿沼市役所1階 健康課母子健康係13番窓口
注意点
「栃木県不妊に悩む方への特定治療支援事業」へ申請される方は、そちらの申請を優先していただきます。Q&A よくある質問 ・疑問
Q
まずはじめにすることは?
A
健康課窓口へお越しください。申請書類をお渡ししながら説明をさせていただきます。
Q
どのような治療が対象ですか?
A
医師が認めたものであり、保険適用外医療費(自費)の治療であれば全て該当します。
Q
領収証は原本が必要ですか?
A
領収書の原本が必要な方は、あらかじめ写しをとっていただき、原本と写しの両方をお持ちください。
Q
市外へ引っ越しをすることになりましたが、手続きはできますか?
A
はい。ただし、申請日に鹿沼市に住民票がある方のみ受け付けます。
転出することがわかり次第、お早めにご連絡ください。
栃木県不妊専門相談センターのご案内
詳しくは「栃木県不妊専門相談センター」のホームページまで(外部リンク)
問合わせ先
健康課母子健康係
電話 0289‐63‐2819
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掲載日 平成28年2月16日
更新日 平成30年4月19日
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
保健福祉部 健康課 母子健康係 13番窓口
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(本館 1階)
電話:
0289-63-2819
FAX:
0289-63-8313