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トップ企業立地お知らせ> 工場立地法

工場立地法

工場立地法について

  • 敷地面積が9,000平方メートル以上又は建築面積が3,000平方メートル以上となる製造業に係る工場又は事業場「特定工場」に対して、生産施設を敷地の一定割合以下に制限するとともに、敷地内に一定割合以上の緑地等を設けることを義務付けており、下記の要件を満たす必要があります。
  • 生産施設面積率(敷地面積に対する生産施設面積の割合)・・・業種により30%から65%以内(※1
  • 緑地面積率(敷地面積に対する緑地面積の割合)・・・5%から20%以上(※1
  • 環境施設(※2)面積率(敷地面積に対する環境施設面積の割合)・・・10%から25%以上(緑地面積を含む)(※1

※1:平成31年4月1日より緑地面積率等の緩和を行いました。詳細はこちらへ
※2:環境施設とは、緑地・噴水・池・屋外運動場・広場・屋内運動施設・教養文化施設等

【関連リンク】
工場立地法解説等でより詳細な情報を得ることができます→●経済産業省(外部リンク)

工場立地法に基づく届出が必要です 

※工場又は事業場の設置のための工事開始の90日前(短縮可)までに下記届出が必要 になります。

  • 新設、増設、変更する場合

       特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用)doc様式(doc 209 KB)

  • 合併等による場合

     特定工場継承届出書doc様式(doc 34 KB)

  • 会社名や本社所在地が変更する場合

     氏名(名称・住所)変更届出書doc様式(doc 32 KB)

  • 廃止の場合

     特定工場廃止届出書doc様式(doc 32 KB)

  • 会社の代表者と届出者が異なる場合委任状が必要となります。

     委任状doc様式(doc 27 KB)     

 

 

手続きの流れ(工場立地法)の画像

doc


掲載日 平成31年4月1日 更新日 令和3年4月26日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
経済部 産業誘致推進室
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 5階)
電話:
0289-63-2266
FAX:
0289-63-2189
Mail:
(メールフォームが開きます)

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