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印刷 - 投票の仕方

投票の仕方

投票所での投票 期日前投票 不在者投票 代理投票 点字投票 注意事項 連絡先
 

投票所での投票

投票日に自ら投票所で行う投票です。投票所入場券をご持参ください。
投票所入場券は、6人連記式になっていますので、ご自分の氏名の書かれた投票所入場券をハサミで切り取り、ご持参ください。
投票所は投票所入場券に記載されています。投票所入場券が届かなかったり、紛失してしまった場合は、早めに下記の連絡先までご連絡ください。

選挙当日は市内73ヶ所の投票所が開設されます。

投票所位置図と一覧表はこちらから
 

期日前投票

投票当日に仕事や用事で投票所にいけない人が、投票日の前に行う投票です。
市役所や各コミュニティセンターで投票できます。(どこの投票所でも投票できます)

期間

市役所

選挙の公示または告示の日の翌日から投票日の前日までの午前8時30分から午後8時まで(土曜日・日曜日・祝日を含む

各コミュニティセンター

投票日の前々日までの午前8時30分から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く
選挙によって投票の開始日が異なります。

投票手続き

選挙期日の投票所における投票の手続きと同じです。

持参するもの

投票所入場券
 

不在者投票

鹿沼市以外での不在者投票

鹿沼市の選挙人名簿に登録されていて、投票日の当日に都合により鹿沼市で投票できない人は、次の方法で鹿沼市以外で不在者投票をすることができます。

1.投票用紙等を請求します。

不在者投票宣誓書兼請求書に必要事項を記入して、鹿沼市選挙管理委員会宛に投票用紙等を郵送または直接持参して請求します。(FAXによる請求は受付けません。)この場合投票用紙等の送付先の住所、氏名と電話番号を必ず記入してください。

 書類のダウンロード(PDF)

不在者投票宣誓書兼請求書 不在者投票宣誓書(兼請求書) [74KB pdfファイル] 
不在者投票宣誓書兼請求書(記載例) 不在者投票宣誓書(兼請求書)記載例 [246KB pdfファイル]  

2.投票用紙等が交付されます。

鹿沼市選挙管理委員会から請求のときに記入した住所に投票用紙等が送付されます。
(注)不在者投票のできる場所(市区町村の選挙管理委員会等)以外で送付された投票用紙等に何らかの記載をしたり、同封の不在者投票証明書の入った封筒を開封すると不在者投票ができなくなります。

3.不在者投票をします。

交付された投票用紙等を持参して、不在者投票期間中(選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで)に不在者投票できる場所(市区町村の選挙管理委員会等)で不在者投票をします。
(注)自宅等で不在者投票をすることはできません。

病院などでの不在者投票

都道府県選挙管理委員会が指定した病院や老人ホームに入所している人で、投票日に投票所にいけない人は施設内で不在者投票ができます。
次の市内施設と市外でも都道府県選挙管理委員会が指定した施設であれば不在者投票ができますのでお問い合わせください。

市内の指定施設

上都賀総合病院・御殿山病院・鹿沼病院・千寿荘・さつき荘・グリーンホーム・ハーモニー・オレンジホーム・かみつが・クローバー・おりづる・粟野荘・シンフォニーあわの

郵便等による不在者投票

郵便等による不在者投票ができる人

身体障害者手帳または戦傷病者手帳の交付を受け、次の表に該当する人や介護保険で要介護5の人が郵便により行う投票です。

  両下肢もしくは体幹 心臓・じん臓     もしくは呼吸器 ぼうこう・直腸・小腸 もしくは肝臓 移動機能 免 疫
身体障害者手帳 1級もしくは2級 1級もしくは3級 1級もしくは3級 1級もしくは2級 1級から3級
戦傷病者手帳 特別項症から第2項症まで 特別項症から第3項症まで 特別項症から第3項症まで - -

郵便等による不在者投票の方法

市選挙管理委員会が発行した郵便投票証明書を添えて、投票日の4日前までに投票用紙を請求してください。
なお、初めて郵便投票する場合は、あらかじめ郵便投票証明書の申請手続きが必要となりますので、早めにお問い合わせください。また郵便投票証明書の申請は選挙時以外でも随時受付けております。
 

代理投票

  1. 代理投票できるのは、身体が不自由で字が書けない人です。
  2. 投票所で係員に申し出てください。係員が本人に代わり投票用紙に記入します。
  3. 内容が漏れることはありませんのでご安心ください。
     

点字投票

  1. 点字投票できるのは、目の不自由な人です。
  2. 投票所で係員に申し出てください。投票の方法は点字器を使って記入してください。
  3. 内容が漏れることはありませんのでご安心ください。
     

注意事項

投票用紙ははっきり書こう!
せっかく投票された一票も、次のような場合無効となってしまいます。

  1. 所定の用紙を用いないもの
  2. 2人以上の候補者の氏名を記載したもの
  3. 他事を記載したもの(ただし職業、身分、住所又は敬称の類いはこの限りではない) 以下は具体的な例
    • 氏名を○、「 」、( )などで囲んだもの
    • 氏名を書いた他に○、△、□、「、などでしるしをつけたもの
    • 氏名の下に「へ」などの記載があるもの
    • 氏名の脇などに「ガンバレ」等の記載があるもの
  4. 自書していないもの(ゴム印など)
  5. 立候補していない者の氏名を記載したもの
  6. 候補者の「だれ」を記載したか確認できないもの
     

問合せ先

選挙管理委員会 電話0289-63-2154 

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