平成21年4月1日更新

ホームくらしのガイド市民の健康>お知らせ

不妊治療支援事業補助金制度について

 −内容−
不妊治療を受ける夫婦に治療費の一部を補助する制度です。
   

補 助 額

  健康保険適用外の治療費が対象となり、国や県及び加入健康保険からの補助金を差し引いた額の2分の1で、限度額は15万円です。
 

交 付 の 申 請

交付申請は、同一夫婦が妊娠を目的とした治療を行った場合において、通算して5回まで申請が可能です。

 

補 助 対 象 者

(1)不妊治療を受ける夫婦(戸籍上の夫婦。)

(2)本市に1年以上居住していること。

(3)医療保険各法に加入していること。

(4)市税の滞納がないこと。
 
詳 細 に つ い て
  不妊治療支援事業を参照ください。また、お気軽に健康課健康増進係までご連絡ください。
 

申 請 窓 口

下記窓口にて申請を受け付けます。
 鹿沼市保健福祉部健康課   電話  63−8311
 鹿沼市民情報センター  3階 (鹿沼市文化橋町1982-18) 

 

前のページへ