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身体障害者に対する様々な援助を受けるには、まず栃木県知事が交付する身体障害者手帳の交付を受けることが必要です。手帳が交付されますと、障害の区分や程度で一律ではありませんが、補装具の交付や更生医療の給付、その他の福祉制度を活用することができます。 |
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【障害の種類】 |
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視覚障害、聴覚又は平衡機能障害、音声・言語又はそしゃく機能障害、肢体不自由、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸若しくは免疫機能障害 |
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【障害の程度】 |
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1級〜6級 身体障害者程度等級表【資料1】 (PDF 37KB) |
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【手帳の交付申請】 |
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診断書用紙の交付 →→ 市障害福祉課窓口でお渡しします。 | ||
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A |
医療機関で指定医の診断を受けます。 |
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B |
診断書、写真(横3cm×縦4cm)、印鑑等を持参のうえ市障害福祉課で申請します。 |
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C |
県より手帳が届きしだいお知らせします。 |
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D |
印鑑を持参のうえ申請した窓口で手帳を受け取ります。 |
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【交付手続きの流れ】 |
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指定医でないと手帳申請のための診断書は作成できません。 |
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| * | 身体障害者手帳は単独の7級相当では手帳は交付されませんので、指定医にご相談ください。 | ||
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15歳未満の児童については、保護者の方が本人に代わって申請することとなっています。 |
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【変更・再交付等】 |
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[問い合わせ] |
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【障害の程度】 |
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A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の4段階 |
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【手帳交付(再交付)、変更、返還等の手続き】 |
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療育手帳に関して、次の事項に該当するときは障害福祉課までお申し出ください。 |
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【交付手続きの流れ】 |
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【再判定】 |
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手帳交付の際に、次回の判定時期が指定されますので、その時期までに児童相談所(18歳未満の方)あるいは知的障害者更生相談所(18歳以上の方)で再判定を受ける必要があります。
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[問い合わせ] |
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<18歳未満の方> |
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栃木県中央児童相談所 |
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<18歳以上の方> |
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知的障害者更生相談所 |
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【障害の程度】 |
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【手帳の交付(再交付)、変更等の手続】 |
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【交付手続きの流れ】 |
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[問い合わせ] |
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