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身体障害者手帳 

療育手帳 

精神障害者保健福祉手帳 


身体障害者手帳について

 身体障害者に対する様々な援助を受けるには、まず栃木県知事が交付する身体障害者手帳の交付を受けることが必要です。手帳が交付されますと、障害の区分や程度で一律ではありませんが、補装具の交付や更生医療の給付、その他の福祉制度を活用することができます。 

【障害の種類】 

 視覚障害、聴覚又は平衡機能障害、音声・言語又はそしゃく機能障害、肢体不自由、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸若しくは免疫機能障害 

【障害の程度】  

1級〜6級 身体障害者程度等級表【資料1】 (PDF 37KB)

【手帳の交付申請】 

@

診断書用紙の交付 →→ 市障害福祉課窓口でお渡しします。 

A

医療機関で指定医の診断を受けます。 

B

診断書、写真(横3cm×縦4cm)、印鑑等を持参のうえ市障害福祉課で申請します。 

C

県より手帳が届きしだいお知らせします。 

D

印鑑を持参のうえ申請した窓口で手帳を受け取ります。 

【交付手続きの流れ】   

指定医でないと手帳申請のための診断書は作成できません。 

身体障害者手帳は単独の7級相当では手帳は交付されませんので、指定医にご相談ください。

15歳未満の児童については、保護者の方が本人に代わって申請することとなっています。 

【変更・再交付等】  

項 目

内 容

用意するもの

等級(程度)変更

○障害の程度が変わったとき

・指定医の診断書
・写真(横3cm×縦4cm)

・印鑑
・現在お持ちの身体障害者手帳

居住地変更

○市内の転居や氏名を変更されたとき
○市外から転入したとき
市外へ転出されたときは、新しい居住地の福 祉事務所又は町村役場に届け出てください。

・身体障害者手帳
・印鑑

再交付

○手帳を紛失したとき
○手帳を破損したとき
○手帳の写真を現在のものに変えたいとき

・写真(横3cm×縦4cm)
・印鑑
・現在お持ちの身体障害者手帳(紛失を除く)

返 還

○死亡されたとき
○紛失していた手帳が見つかったとき

・手帳

[問い合わせ]   

障害福祉課障害福祉係
窓口番号17
電話:0289(63)2176
FAX:0289(63)2169

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療育手帳について

知的障害児(者)に対して一貫した指導・相談を行うとともに、各種の援助措置を受けやすくするために療育手帳が交付されます。 

【障害の程度】

A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の4段階
知的障害の定義及び判定の基準[資料2]  (PDF 37KB)

【手帳交付(再交付)、変更、返還等の手続き】

療育手帳に関して、次の事項に該当するときは障害福祉課までお申し出ください。
申請書等の用紙は、障害福祉課窓口に用意してあります。

項 目

事 由

用意するもの

新規交付

市内に住所を有し、手帳の交付を希望される方

他県の手帳をお持ちの方で、鹿沼市に住所を有することとなった方

・写真(横3cm×縦4cm)
・印鑑
・他県で交付された手帳

再交付

手帳を紛失したとき

手帳を破損したとき

手帳の記載欄の余白がなくなったとき

・写真(横3cm×縦4cm)
・印鑑
・現在お持ちの手帳 (紛失を除く)

記載事項変更

手帳の記載内容(住所、氏名、保護者名等)が変更になったとき

・印鑑
・手帳

返還

死亡されたとき

紛失していた手帳が見つかったとき

・印鑑
・手帳

【交付手続きの流れ】

【再判定】

 手帳交付の際に、次回の判定時期が指定されますので、その時期までに児童相談所(18歳未満の方)あるいは知的障害者更生相談所(18歳以上の方)で再判定を受ける必要があります。
 手帳に記載されている判定機関に直接連絡し、予約をとって再判定を受けてください。

[問い合わせ]

障害福祉課障害福祉係
窓口番号17
電話:0289(63)2176
FAX:0289(63)2169

<18歳未満の方>

栃木県中央児童相談所
Tel 028(665)7830
Fax 028(665)7831
〒320−0071 宇都宮市野沢町4−1 

<18歳以上の方>

知的障害者更生相談所
Tel 028(623)7010
Fax 028(623)7255
〒320−8503 宇都宮市駒生町3337−1
とちぎリハビリテーションセンター内

精神障害者保健福祉手帳 

精神障害者に対して社会復帰及び自立・社会参加を図るために精神障害者保健福祉手帳が交付されます(2年毎の更新が必要です)。

【障害の程度】

1 級

精神障害があって身のまわりのことがほとんどできないか、日常生活に著しい制限を受けており常時援助を必要とする程度の方

2 級

精神障害があって日常生活に著しい制限を受けており、時に応じて援助を必要とする程度の方

3 級

精神障害が日常生活又は社会生活に一定の制限を受ける方

【手帳の交付(再交付)、変更等の手続】

項目

内容

新規・更新・等級変更

申請書及び下記のアまたはイの書類

ア、

障害年金受給者の方は・・・

年金証書・年金裁定通知書・年金通知書の写し及び同意書

イ、

その他の方は・・・

手帳用診断書(初診から6か月経過したもの)

更新・等級変更の方は手帳の写しも必要です。

再交付(紛失・破損)

再交付申請書

県外からの転入

申請書・手帳・記載事項変更届

県内における
住所・氏名の変更

記載事項変更届・手帳

【交付手続きの流れ】

[問い合わせ]

障害福祉課障害医療係 
窓口番号16
TEL : 63−2127
FAX : 63−2169