○鹿沼市安全安心なまちづくり条例
平成19年3月19日条例第4号
鹿沼市安全安心なまちづくり条例
(目的)
第1条 この条例は、犯罪の発生を未然に防止し、安全安心なまちづくりの推進に関する基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにし、並びに安全安心なまちづくりの推進に関する基本となる事項を定めることにより、安全安心なまちづくりを総合的に推進し、もって現在及び将来にわたってすべての市民が安全に、かつ、安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市民」とは、市内に居住し、又は市内に通勤し、通学し、若しくは滞在する者をいう。
2 この条例において「事業者」とは、市内に事務所又は事業所を有する個人、法人その他の団体をいう。
(基本理念)
第3条 安全安心なまちづくりは、すべての市民が安全に対する意識を高めるとともに、市、市民及び事業者がそれぞれの責務を果たしつつ、相互に密接な連携を図りながら推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、安全安心なまちづくりの推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2 市は、前項の施策を策定し、及び実施するに当たっては、幼児、児童、高齢者、障害者その他援護を要する者に配慮しなければならない。
3 市は、安全安心なまちづくりを推進するために、国、県、警察署その他の関係行政機関及び関係団体と密接な連携を図るよう努めるものとする。
(市民の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、安全安心なまちづくりに関する理解を深め、自らの安全の確保に努めるとともに、市及び事業者と連携し、安全安心なまちづくりの推進に取り組むよう努めなければならない。
2 市民は、市が実施する安全安心なまちづくりの推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、安全安心なまちづくりに関する理解を深め、その所有し、又は管理する施設及び活動に関し安全の確保に必要な措置を講ずるとともに、市及び市民と連携し、安全安心なまちづくりの推進に取り組むよう努めなければならない。
2 事業者は、市が実施する安全安心なまちづくりの推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(自主的な活動に対する支援)
第7条 市は、市民若しくは事業者(以下「市民等」という。)又は市民等が組織する団体が自主的に行う安全安心なまちづくりに関する地域活動に対し、必要な情報の提供、技術的助言その他の支援を行うものとする。
(啓発活動)
第8条 市は、安全安心なまちづくりに関する市民及び事業者の理解と関心を深めるため、必要な広報その他啓発活動を行わなければならない。
(安全教育)
第9条 市は、市民及び事業者が自主的に安全安心なまちづくりを推進するために必要な知識及び技術の普及その他安全安心なまちづくりに関する教育を行うよう努めなければらない。
(児童、生徒等の安全の確保)
第10条 学校又は児童福祉施設(以下「学校等」という。)を設置し、又は管理している者は、保護者、地域住民、警察署その他の関係行政機関及び関係団体と連携し、学校等の施設内及び通学路における児童、生徒、幼児等の安全を確保するよう努めなければならない。
(青少年の健全育成)
第11条 市は、青少年による犯罪の防止に対する意識の高揚を図るための施策を推進するとともに、青少年の健全な成長を阻害するおそれのある有害な環境の浄化に努めなければならない。
(犯罪の防止に配慮した道路等の普及)
第12条 市は、犯罪の防止に配慮した道路、公園、共同住宅、自動車駐車場、自転車駐車場等の普及に努めなければならない。
(推進体制の整備)
第13条 市は、安全安心なまちづくりに関する施策を推進するための体制を整備するよう努めなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。