老人性白内障の手術後、視力矯正のために特殊眼鏡等を作った場合、眼鏡費用の一部を助成します。
申請書に証明書・領収書(申請者名が記載されており、「特殊眼鏡」等の但し書きがあるもの)を添付して「高齢福祉課」19番窓口に申請します。
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該当の場合、申請書の口座に助成金が振り込まれます。
2.助成を受けられる人
以下の(1)(2)の要件を全て満たす方
(1) 鹿沼市内に住む65歳以上の方
(2) 白内障の手術を受け、身体上の理由により眼内レンズを挿入することができないため、特殊眼鏡又はコンタクトレンズを作られた人
3.助成内容
眼鏡費用のうち以下の限度額まで助成します(限度額未満は実費を助成します)。
限度額は特殊眼鏡一対につき30,000円、コンタクトレンズ一眼につき10,000円です。
4.申請期限
特殊眼鏡等を購入した翌月から1年以内