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災害救助法に基づく寝具その他生活必需品の給付について
災害救助法に基づき、台風第19号により寝具その他生活必需品を喪失または毀損し、日常生活を営むことが困難な方に対して寝具その他生活必需品を現物支給します。
対象
- 住家が全壊・大規模半壊・半壊・床上浸水により寝具等を使用することができず、直ちに日常生活を営むことが困難な世帯主(※令和2年3月までにり災証明書を申請した方)
- り災証明書に基づき、対象となる方に通知でご案内をしております。
掲載日 令和2年5月7日
更新日 令和2年5月12日
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総合政策部 危機管理課
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〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 3階)
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0289-63-2158
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0289-63-2143