児童手当
次代の社会を担うお子さまの健やかな育ちを支援することを目的とした国の制度です。
手当の月額 支給対象となる方 申請時の注意 申請に必要なもの 手当の支給時期 現況届とは 変更などの手続 問合わせ
お知らせ
児童手当支給日について
次回の児童手当の支給日は10月14日(水曜日)を予定しています。
「カヌマシジドウテアテ」と通帳に印字されますので支給日以降に手当の入金をご確認ください
※令和2年度現況届が提出されていない場合、児童手当は支給されません。まだ提出されていない方は至急お手続きください。
児童手当について
手当の月額
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0歳~3歳未満:15,000円(一律)
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3歳~小学校修了前:10,000円(第3子以降は15,000円)
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中学生:10,000円(一律)
※第3子とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校修了前まで)の間にあるお子さまの中で数えます。
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上記に係わらず、所得制限限度額以上:5,000円(全年齢一律)
※所得制限限度額については、次の表を参考にしてください。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 収入額の目安 |
---|---|---|
0人 |
622.0万円 | 833.3万円 |
1人 | 660.0万円 | 875.6万円 |
2人 | 698.0万円 | 917.8万円 |
3人 | 736.0万円 | 960.0万円 |
4人 | 774.0万円 | 1002.1万円 |
5人 | 812.0万円 | 1042.1万円 |
「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
(注1) 所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額です。
(注2) 扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額です。
支給対象となる方(手当受給者)
中学校修了前(15歳到達後の最初の年度末)までのお子さまを養育している方。
また、これまでと支給対象となる方が変わる場合があります。厚生労働省ホームページの「児童手当Q&A」をご覧ください。
申請時の注意
児童手当は申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入日等の異動日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
- 鹿沼市に転入した方は、旧住所地を転出した日(転出予定日)の翌日から
- お子さまが生まれた方は、お子さまの生まれた日の翌日から
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受給者が海外に転出する場合は、転出する日(転出予定日)の翌日から
(配偶者とお子さまが国内に残る場合、配偶者を受給者として新たに申請してください。) -
公務員でなくなったときは、退職日の翌日から
(退職後も中学生以下のお子さまを養育している場合、新たに鹿沼市に申請してください。)
- 公務員の方は勤務先から支給されますので、申請方法については勤務先へお問い合わせください。
- お子さまの養育状況によっては、手当支給が停止されることがあります。
申請に必要なもの
- はんこ(認印可)、申請者名義の普通預金口座の通帳
- お子さまの養育状況によってはその他の書類が必要となることがあります。
手当の支給時期
2月、6月、10月の2回目の水曜日に支払われます。
現況届とは
現況届とは、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監護や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
※提出されない場合、6月分以降の児童手当が停止されます。
次の項目に該当した場合は、その都度手続きが必要です
- 養育しているお子さまの数に増減があったとき
- 公務員になったとき
- 公務員でなくなったとき
- お子さまと別居するとき (住民票上のみの別居、住民票を移さず別居した場合を含みます。お子さまが市外にいる場合は、お子さまが属する世帯全員の本籍・続柄記載の住民票の提出が必要です。)
- 振込口座を変更するとき
- 結婚、離婚、死亡、退職等により、お子さまの養育者が変更となるとき
- 鹿沼市から転出するとき(転出先の市区町村では新たに申請が必要となります。 )
(注) 上記の手続きをされていないことで、手当をお支払いできなくなることや、手当をご返金いただくこともありますので、該当する場合は、お早めにお手続きください。