未婚のひとり親家庭の保育料減免について(寡婦(寡夫)控除のみなし適用)
保育園、認定こども園等の保育料は、保護者の住民税をもとに決定しています。
未婚のために地方税法上の寡婦(寡夫)控除を受けられない方は、申請により寡婦(寡夫)とみなした場合の住民税額で保育料の算定を行います。
対象者
下記に該当する者- 婚姻によらないで母又は父となった者であって、現に婚姻(事実婚を含む)をしていない者
- 保育所、地域型保育施設、認定こども園、新制度に移行した幼稚園等に入所する児童を扶養している者
申請方法
- 必要な書類は、保護者の状況によって異なります。事前に保育課子育て認定係までご連絡ください。
- 申請の際は、印鑑をお持ちください。
注意
- 婚姻歴のある方は対象になりません。地方税法上の寡婦(寡夫)控除の申請をしてください。
- 寡婦(寡夫)とみなして算定を行っても階層が変わらない場合は、保育料の変更はありません。
- 祖父母等の税額を含めて算定されている方は、保育料が変更にならない場合があります。
- この算定は、保育料のみに適用されるため、税法上の控除は受けられません。
掲載日 平成25年12月24日
更新日 平成30年12月19日
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こども未来部 保育課 子育て認定係 32番窓口
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(新館 3階)
電話:
0289-63-2174
FAX:
0289-63-2119