鹿沼市パートナーシップ宣誓制度について
鹿沼市パートナーシップ宣誓制度とは
本市では昨年、人権尊重への理解を深めるため、「鹿沼市人権尊重の社会づくりに関する施策の基本方針」の理念に基づき、新たに「第2次鹿沼市人権啓発推進総合計画」を策定しました。その中で、女性や子ども、高齢者、障がいのある人など、様々な理由によって差別されることなく、多様性を認め合い、人権を相互に尊重しあうことの大切さについて、啓発や教育を通じ、その促進を図るための計画をお示ししました。
市では、その取り組みの一環として、本市に暮らす同性カップルの方が、市長に対し、互いの合意に基づくパートナーシップであることの宣誓を行う、「鹿沼市パートナーシップ宣誓制度」を開始いたしました。
この制度により、宣誓者からの申請を受けた場合は、「パートナーシップ宣誓証明書」を交付いたします。
制度の施行日
令和元年6月3日(月曜日)宣誓事項
・両者が対等の立場で相互の協力により維持される関係であること。・継続的に同居し、相互に協力して共同生活を送ること。
宣誓要件
以下の要件を満たしていることが必要です。・成年であること
・本市に住所(同一住所に限る。)を有すること。または転入する予定であること
・配偶者がいないこと、当事者以外の者とのパートナーシップがないこと
・近親者でないこと(養子縁組を解消した場合は宣誓可能)
必要書類
宣誓に必要な書類は以下のとおりです。また、市長が必要と認める書類の提出を求めることがあります。・パートナーシップ宣誓書(様式第1号)
・現住所を確認できるもの(住民票の写し、マイナンバーカード等の官公署が発行した証明書。転入予定の方は全住所地で発行された転出証明書)
・独身であることを証明する書類(戸籍謄本、婚姻要件具備証明書など)
・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、旅券、運転免許証、在留カード等、官公署が発行した免許証等)
宣誓から宣誓証明書受領まで
1.事前に電話、FAX、メールでご連絡ください。(連絡先は人権推進課)2.調整した日時、場所に、必要書類をお持ちの上、二人そろってお越しください。
3.宣誓書及び必要書類を担当の市職員が確認し、不備等がない場合、宣誓が完了します。(この時点では宣誓証明書は交付されません。)
4.パートナーシップ宣誓証明書の交付を希望する場合は、交付申請書(様式第2号)を提出していただきます。
5.宣誓証明書の受領(無料交付)
パートナーシップ宣誓証明書の利用について
現時点では次の行政サービスを受けることができます。・市営住宅の申し込み(都市建設部建築課住宅係)
・市営墓地・見笹霊園の永代使用許可申請・承継(市民部生活課市民生活係)
・高齢者運転免許自主返納支援(市民部生活課交通対策係・ご利用には諸条件があります。)
・個人情報の開示請求の代理(総務部総務課総務係・ご利用には諸条件があります。)
※ご利用の際には担当課にお問い合わせください。なお、この制度では、相続や税控除などの法律上の効果は生じませんのでご注意ください。
留意事項
・個室での手続きをご希望の場合は、事前連絡の際にお申し出ください。・通称での宣誓が可能です。その場合、通称を使用していることを証明できる書類等のご提示をお願いします。
・宣誓証明書は何度でも申請可能です。
・宣誓時に提出した書類の記載事項又は確認事項に変更があったとき、パートナーシップを解消したとき、本市外に転出したとき、一方が死亡したときなどは届出が必要です。
市が無効としたパートナーシップ宣誓の公表
宣誓の要件に該当しないことが判明した場合、宣誓が無効となりますので、宣誓証明書の交付は受けられなくなります。また、すでに宣誓証明書の交付を受けていた場合は、宣誓証明書の交付番号を公表し、無効であることの周知を行います。関係資料のダウンロード
パートナーシップをお考えの方へ(鹿沼市パートナーシップ宣誓ガイドブック)




要綱・各種様式




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掲載日 令和元年6月3日
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お問い合わせ先:
市民部 人権推進課 人権推進係 20番窓口
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(新館 2階)
電話:
0289-63-8351
FAX:
0289-60-1001