空き家の登録について
空き家を売りたい・貸したい方へ
取り扱い物件
個人が所有する市内にある居宅(建物と土地)
※事業として賃貸・分譲するもの、老朽化が著しい物件や、店舗は登録できません。
上記条件を満たしていても、現地調査等の結果、登録をお断りする場合がありますので、ご了承ください。
登録の手順
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登録申請
以下の書類を市役所建築課空き家対策係にご提出ください。
※申請ができるのは空き家の建物および土地の所有者に限ります。
(1)物件登録申込書
( ダウンロード(WORD 19 KB)
ダウンロード(PDF 9 KB) )
(2)鹿沼市空き家バンク登録カード
( ダウンロード(WORD 54 KB)
ダウンロード(PDF 16 KB) )
(3)空き家の登録に関する誓約書
( ダウンロード(WORD 24 KB)
ダウンロード(PDF 7 KB) )
(4)住民票の写し(謄本)
(5)市税等完納証明書
(6)土地・建物の登記簿謄本
(7)平面図等間取りが確認できる書類(建築確認の控え等)
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宅建業者を紹介
(公社)栃木県宅地建物取引業協会との協定に基づき、市内の宅建業者を紹介いたします。
※交渉・契約に関するすべてを所有者と利用者の間で行うこと(直接型)をご希望の場合はご紹介いたしません。
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現地調査
所有者立会いのもと、担当宅建業者・市の職員による、物件の現地調査を行いますので、ご協力ください。
宅建業者の仲介がない場合は市の職員が所有者立会いのもと調査を行います。
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空き家バンクへの登録
提出書類・現地調査により登録可能と判断された物件について、登録となります。
物件情報と写真は、市ホームページ等により広く公表します。利用希望者には、所有者等の情報を提供します。
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利用者申込
空き家利用申込があった場合には、速やかに所有者および担当宅建業者にご連絡いたします。
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成約
宅建業者の仲介により、交渉・契約していただきます(仲介手数料が発生します)。
宅建業者の仲介がない場合には、利用者と直接交渉・契約となります。
いずれの場合も、市は交渉・契約には立ち会いません。
成約の場合には速やかに市にお知らせください。
物件情報に変更があったとき
登録変更届書に登録カード(変更箇所のみ記載)を添えて提出してください。
⇒登録変更届書( ダウンロード(WORD 23 KB)
ダウンロード(PDF 6 KB) )
⇒登録カード( ダウンロード(PDF 54 KB)
ダウンロード(PDF 16 KB) )
バンクの登録を抹消したいとき
空き家バンク登録取消し届出書をご提出ください。
⇒空き家バンク登録取消し届出書( ダウンロード(WORD 23 KB)
ダウンロード(PDF 5 KB) )
詳しく知りたい方へ
注意事項
空き家とは、個人が居住を目的として建築・購入し、現在居住していない市内にある建物およびその敷地をいいます。所有者が事業として賃貸・分譲等をおこなう建物または土地は除きます。
市では情報の紹介や、連絡調整を行いますが、物件の賃貸・売買に関する交渉・契約等に関しては関与いたしませんので、契約等に関するトラブルについては、所有者・利用者間での解決をお願いいたします。