令和元年度東日本台風による損壊家屋等の解体・撤去にかかる費用償還制度について
〇損壊家屋等の解体・撤去にかかる費用償還制度について
令和元年度東日本台風によって被害を受けた被災家屋のうち、
「り災証明書」で半壊以上と認定された被災家屋の撤去を自費で
行った方に対して、費用の償還を行う制度です。
費用償還の流れ

〇費用償還制度の対象
被災した家屋- り災証明書で「全壊」「大規模半壊」「半壊」と認定された家屋とその基礎部分
高さ10m以下の建物が対象となります。
- 家屋に付属する浄化槽・便槽など
被災した事業所
- 市が調査を行い「半壊」以上と認める、中小企業または公益法人等の事務所等と基礎部分
対象となります。
- 事務所等に付属する浄化槽・便槽など
中小企業とは、中小企業基本法第2条に規定する中小企業者(同条に規定する中小企業並みの公益法人等を含む。)で、下表のいずれかに該当する企業者です。
業種 | 中小企業者 | 小規模企業者 | ||
資本金 | 従業者数 | 従業者数 | ||
製造業等 | 3億円以下 | 300人以下 | 20人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | 5人以下 | |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 | 5人以下 | |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 | 5人以下 |
公益法人等とは、以下のような法人等をいいます。
・ 学校法人 ・ 宗教法人 ・ 医療法人・ 一般財団法人など
原則として、令和2年8月末日までに契約し、同年10月31日(土曜日)までに解体が完了するものが対象となります。
〇費用償還制度の対象とはならないもの
- リフォームに伴う解体や、屋根・外壁など建物の一部を解体する場合は対象外です。


全部解体の場合は対象 一部解体の場合は対象外
- 4階建て以上の戸建て住宅の基礎
- 戸建て住宅以外のアパート、事務所、店舗等の基礎(3階建て以上または高さ10m以上)
- 単独で解体する合併浄化槽、単独浄化槽、便槽
- 地下室、地下貯蔵庫などの地下埋設物
- アスファルト舗装、砂利などの敷設物
- ブロック塀、よう壁(土留め壁)、庭木、庭石
〇申請、相談期間
- 令和2年5月11日(月曜日)から令和2年5月29日(金曜日)まで(土日祝日を除く)
場所:鹿沼市環境クリーンセンター2階会議室
〇償還の金額について
- 被災家屋等の解体、撤去に要した金額のうち、市が定める基準額の範囲内の額
あらかじめご了承ください。
〇申請書類一覧
申請書類等 | 備考 |
鹿沼市被災家屋の自費解体等に係る償還申請書 ※家屋所有者が申請書 |
〇個人、個人事業者の場合・・・様式第1号 〇中小企業者 ・・・様式第1号 ※所有者が死亡している場合は、相続人代表者 |
印鑑登録証明書【原本】 ※法人の場合は印鑑証明書 |
〇発行日から3か月以内のもの 〇取得できる場所・・市役所または各コミュニティ センター 鹿沼法務局証明サービスセンター |
申請者の身分証明書【原本】 | 〇顔写真がついているもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカートなど)は1種類 〇顔写真がついていないないもの(健康保険証、年金手帳など)は2種類 ※写しを取ってお返しします。 |
り災証明書【原本】 | ※写しを取ってお返しします。 |
〇登記事項(建物)全部事項証明書 【原本】 〇未登記の建物の場合 |
〇発行日から3か月以内のもの 登記事項証明書は、現在の建物所有者全て及び抵当権等の 権利関係が記されているもの。 ・・鹿沼市法務局証明サービスセンターで取得してください。 〇発行日から3か月以内のもの 登記がない場合(未登記の建物)は固定資産税評価証明証 で代用可能です。 ・・市役所または各コミュニティセンターで取得してください。 |
建物配置図(見取図)及び 施工状況が確認できる写真 ※カラーコピー可 |
〇敷地内の家屋を上から見たときの配置及び概ねの形状、寸法が分かるもの。手書きでも可。 〇被災家屋等が確認できる写真(前景写真、解体した家屋等が特定できる写真) 〇施工前、施工中、施工後の各工程が確認できる写真 |
解体業者等との契約書、工事内訳書、見積書、領収書の写し | 〇被災家屋等の解体について、解体数量の明細やその費用の総額がわかるもの【標準例を遵守】 ※写しを取ってお返しします。 |
産業廃棄物管理票(マニュフェストE票) | 〇解体業者から写しを取り寄せてください。 |
解体業者が作成した解体証明書又は閉鎖事項証明書、滅失登記完了証 | 〇いずれかの書類により撤去されたことを確認できる書類 |
ご了承ください。
申請書類等 | 備考 |
代理人による申請に係る委任状 | 〇申請書の実印を押した委任状が必要になります。 |
委任者の印鑑登録証明書【原本】 | 〇発行日から3か月以内のもの |
申請書類等 | 備考 |
被災家屋等の解体等に要した費用の償還の申請に係る同意書 ※共有者・相続者用 |
〇共有者全員の権利者の実印を押した同意書が必要となります。 〇申請者は共有者の中から代表者を 決めてください。 |
共有者の印鑑登録証明書【原本】 | 〇発行日から3か月以内のもの 共有者全員の印鑑登録証明書が必要と なります。 |
申請書類等 | 備考 |
被災家屋等の解体等に要した費用の償還の申請に係る同意書 ※共有者、相続人用 |
〇相続人全員の権利者の実印を押した同意書が必要となります。 〇申請書は法定相続人の中から代表者を決めてください。 |
相続人の印鑑登録証明書【原本】 | 〇発行日から3か月以内のもの 相続人全員の印鑑登録証明書が必要になります。 |
所有者が死亡していることが分かる書類 | 〇発行日から3か月以内のもの 除籍謄本、戸籍謄本、改製原戸籍謄本 等 |
相続人関係証明書類 | 〇発行日から3か月以内のもの 除籍謄本、戸籍謄本、改製原戸籍謄本 等 |
遺産分割協議書 | 〇解体及び撤去する被災家屋等の相続人を明らかにする書類 |
申請書類等 | 備考 |
抵当権等の権利者の同意書 ※抵当権者用 |
〇解体する建物に設定されてい各権利が設定期間内であれば 必要になります。 |
申請書類等 | 備考 |
商業・法人登記簿謄本 | 〇発行日から3か月以内のもの |
印鑑証明書【原本】 | 〇発行日から3か月以内のもの |
ください。
申請書類様式
- 鹿沼市被災家屋の自費解体等に係る償還申請書
様式 (doc 37 KB)
- 建物配置図
様式(docx 19 KB)
- 委任状
様式(docx 15 KB)
- 被災家屋等の解体等の申請に係る同意書(所有者・相続人用)
様式(docx 19 KB)
- 被災家屋等の解体等の申請に係る同意書(抵当権者用)
様式(docx 18 KB)
- 工事内訳書記載例
様式(docx 26 KB)
- 滅失登記 チラシ
様式(xlsx 33 KB)
〇費用償還制度のQ&A
損壊家屋等撤去(自費解体)制度について
掲載日 令和2年4月24日
更新日 令和2年4月27日
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お問い合わせ先:
環境部 廃棄物対策課
住所:
〒322-0045 栃木県鹿沼市上殿町695-7(環境クリーンセンター)
電話:
0289-64-3241
FAX:
0289-65-5766