新型コロナウイルス感染症による放課後児童クラブ(学童保育クラブ)利用料の返還について
新型コロナウイルス感染症により児童が欠席した場合や学童保育クラブが休所した場合などは、月額利用料のうち欠席または休所した日数分を返還いたします。
※令和5年3月末までの欠席分が対象となります。
返還の対象となる場合の例
- 児童が新型コロナウイルスに感染したことにより欠席した場合
- 児童が新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者に指定され、一定期間欠席した場合
- 児童が新型コロナウイルスの感染疑いによりPCR検査を受けるため欠席した場合
- 児童の同居者が新型コロナウイルスの感染疑いによりPCR検査を受るため欠席した場合
- クラブ内の児童又は職員の新型コロナウイルス感染に伴い、臨時休所になった場合
- 児童が在籍する学校・学級が、新型コロナウイルス感染者の発生に伴い休校・学級閉鎖となった場合(学童利用児童の兄弟姉妹の在籍する学校・クラスが休校・学級閉鎖となったことを踏まえ、その学童利用児童を欠席させた場合を含みます。)
申請及び返還方法
クラブを通じて対象期間や返還金額の確認を行い、対象の保護者へご連絡いたします。
利用料の返還は、ご利用の学童保育クラブを通して返還予定です。
掲載日 令和2年5月14日
更新日 令和4年12月1日
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こども未来部 子育て支援課 こども支援係
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〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 5階)
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