印鑑登録をしたいとき
印鑑登録をしたいときは、印鑑登録の申請を行ってください。
申請できる人
印鑑登録の申請ができる人は以下の人になります。
- 15歳以上で、鹿沼市の住民基本台帳に記録されている者
- ただし意思能力を有する者と判断できない場合は登録できません。
- 代理人
- ただし、やむを得ない理由により、本人が申請に来ることができない場合に限ります。
代理人が本人に代わって登録申請をする場合は、印鑑登録申請をする本人自署の代理人選任届と、代理人の本人確認できる証明書が必要です。
登録できる印鑑
印鑑は一人一箇のみ登録できます。
登録できる印鑑は、以下のものになります。
- 大きさ:1辺の長さが8mm以上25mm以内の正方形に収まるもの
- 材質:変質したり、すぐに減ったりしないもの(ゴム印は不可)
- 刻印:氏名または氏・名等を表し、文字の判読ができるもの
ただし、住民票に旧姓(旧氏)を併記している場合には、これも含む
職業や模様のあるものは不可
他の世帯員がすでに登録している印鑑は登録できません。
必要なもの
本人が登録申請するときと代理人が登録申請を本人に代わってするのでは、必要なものが異なります。
本人が登録するとき
- 登録したい印鑑
- 官公署発行の顔写真の付いた免許証、許可証もしくは身分証明書のうちいずれかひとつ
例えば、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書(みなし在留カード、みなし特別永住者証明書の期限(JPG 490 KB).) - 官公署発行の顔写真のついた免許証、許可証、身分証明書がないときは次のいずれかの手続きで申請できます。
- 鹿沼市で印鑑登録をしている方に保証人になっていただきます。その際には、その人の登録してある印鑑と印鑑登録証番号が必要になります。
- 印鑑登録の意思を確認するために、受付後本人宛に照会回答書を郵送します。回答書に自署押印して窓口にお持ち下さい。詳しくは、印鑑登録、住基カード、電子証明書の交付手続きの際の本人確認のページをご覧ください。
代理人が登録(廃止申請)を行うとき
- 本人の印鑑登録したい印鑑
- 代理人選任届
代理人選任届は申請書ダウンロードページからダウンロードできます。印鑑登録を申請する本人が自署してください。 - 代理人の本人確認できる証明書
本人確認できる証明書については、本人確認できる証明書の一覧のページをご覧ください。 - 代理人の認印
代理人が登録を行う際には、本人の印鑑登録の意思を確認するために、受付後、本人宛てに照会回答書を郵送します。照会書に自署押印して窓口にお持ちください。詳しくは、印鑑登録、住基カード、電子証明書の交付手続きの際の本人確認のページをご覧ください。
注意事項
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本人が死亡、または鹿沼市外へ引っ越す場合は、印鑑登録は抹消されます。
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官公署発行の顔写真の付いた免許証、許可証もしくは身分証明書のうちいずれかひとつをお持ちでない人や代理人申請は、照会書の発送のために数日かかります。
手数料
印鑑登録 印鑑登録再登録 |
1件 200円 |
受付時間、受付窓口およびお問合せ先
受付時間、受付窓口およびお問合せのページをご覧ください。
関連情報
掲載日 平成22年9月6日
更新日 令和4年11月25日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民部 市民課 市民サービス係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 1階)
電話:
0289-63-2121
FAX:
0289-65-4952