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氏名変更があったときの印鑑登録

印鑑登録をしている方で、婚姻や離婚等によって氏名に変更があった場合、印鑑登録が抹消されてしまうことがあります。

氏名変更後の氏名と登録してある印影に相違があるときは、その印影は印鑑登録証明としての効力がありません。そのため、氏名と印影に相違がある場合は、抹消させていただきます。
ただし、住民票に旧姓(旧氏)を併記した場合には、引き続きお使いいただけます。

なお、氏名が変更した後も印鑑登録をお使いになる方は、再度、印鑑の登録をお願いいたします。

印鑑登録については、印鑑登録をしたいときのページをご覧ください。

 

対象となる人

印鑑登録をすでにしている方で、変更後の氏名、または併記された旧姓(旧氏)と登録された印影が異なる方

 

手数料

200円

 

受付時間、受付窓口およびお問合せ先

受付時間、受付窓口およびお問合せのページをご覧ください。

 

関連情報

印鑑登録証明書の請求と交付

 


掲載日 平成22年9月6日 更新日 令和4年11月25日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民部 市民課 市民サービス係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 1階)
電話:
0289-63-2121
FAX:
0289-65-4952
Mail:
(メールフォームが開きます)

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