臨時運行許可申請
臨時運行許可申請書が新しくなります!
令和2年3月1日から、自動車臨時運行許可申請書の様式を全国統一様式に変更いたしました。
《主な変更点》
- 申請書への押印が不要となります。
- 事業者様は、社名と代表者名に加え、番号標受領者(窓口に来た人)の記入もお願いします。
※申請者が事業所様の場合でも、番号標受領者の本人確認をいたします。運転免許証などのご用意をお願いします。
申請用紙を「申請書ダウンロードページ」からダウンロードすることができます。
臨時運行について
自動車を道路で運行させるには、その自動車が登録と検査を(車検)をうけていることが必要です。
しかし、登録されていない自動車や車検証の有効期限が過ぎている自動車などでも、法に定められた目的や経路に基づいている場合に限り、運行の許可を受けることができます。それが自動車臨時運行許可(仮ナンバー)です。
※車検切れの自動車やナンバーの付いていない車を単に運転する目的では許可できませんのでご注意ください。
申請
必要なもの
- 申請書(市役所税務課又は各コミュニティセンターにございます。)
- 自動車車検証又は準ずる書類(登録識別情報通知書等)
- 自賠責保険証の原本
- 本人確認書類(運転免許証等)
令和5年1月4日より、従来の紙の車検証にかわり、ICタグがついた電子車検証が発行されています。 電子車検証を使用して臨時運行許可申請をする場合は、必ず電子車検証に加えて以下の2点のうちどちらかをご持参、ご提示ください。
車検証閲覧アプリは、事前にお手持ちのスマートフォン等にインストールしていただきます。 市役所でインストールの支援はしておりませんので、ご了承ください。 電子車検証の詳細については国土交通省特設サイトをご確認ください。 |
申請日
運行する初日に、市役所税務課(2階3番窓口)又は各コミュニティセンター申請してください。
ただし、土日祝日に当たる場合には、その前開庁日とします。
許可基準
◆運行の目的が次のいずれかに該当すること。
- 新規検査や継続検査、予備検査、再封印、登録番号標の再交付のための回送
- 検査登録を受けることを前提とする回送
- 自動車の販売を業とする者が行う回送
- 商品自動車の仕入、下取り車の引き取り等
- 廃棄処分、輸出に伴う回送等
◆運行の経路が、運行の目的を達成するために適正であること。
◆運行期間が、運行の目的・経路等から判断し、必要かつ、最小日数であること。
(最大5日間)
◆運行期間中において有効な自賠責保険に加入していること。
注意事項
- 臨時運行許可証と仮ナンバーは有効期限が満了した日から5日以内に返納してください。
- 仮ナンバーは、汚損やき損に十分注意して取り扱ってください。
- 臨時運行許可証を紛失した場合は、許可証亡失(き損)届を提出して下さい。
- 仮ナンバーを紛失、き損した場合は弁償金を納付して頂きます。また、警察署への遺失物の届出も提出して下さい。
許可証や仮ナンバーの使用等に違反があると道路運送車両法の規定により罰せられます。(罰則6か月以下の懲役又は30万以下の罰金)
手数料
臨時運行許可 | 1件 750円 |
受付時間、受付窓口およびお問合せ先
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