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固定資産税Q&A

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「固定資産の評価替え」とは何ですか?

  固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されます。このため、市は資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格になるように、3年ごとに評価額の見直しを行っています。この見直しを行うことを評価替えといいます。
  なお、土地の価格は、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、簡易な方法により評価を修正できることになっています。
 

今年3月に家屋を取り壊しましたが、新年度分の固定資産税の納税通知書が送られてきました。なぜでしょうか?

   固定資産税は、その年の1月1日現在に存在している固定資産に対して課税されます。
   そのため、1月2日以降に取り壊しによって家屋がなくなってしまった場合でも、新年度分の固定資産税は課税されます。そして、1月2日以後に建てられた家屋には、新年度分の固定資産税は課税されません。
   なお、1月1日以前に家屋を取り壊していたとしても、登記されていない家屋を取り壊した場合や、登記されている家屋を取り壊しても滅失の手続きを行っていない場合は、固定資産税の納税通知書が送られることがあります。税務課資産税係(0289-63-2113)、法務局で手続きを行ってください。
 

私(Aさん)は、今年4月に土地及び家屋をBさんに売却し、所有権移転登記を済ませました。今年度の固定資産税は、誰に課税されますか?

    固定資産税は、地方税法の規定により、毎年1月1日現在の土地登記簿、建物登記簿、又は固定資産課税台帳に所有者として登記又は登録されている人に課税されます。
   4月にBさんに売却したとしても、今年1月1日現在の登記簿はAさんの名義で登録されています。したがって、今年度の固定資産税の納税義務者はAさんになります。

私(Aさん)は、昨年11月に土地及び家屋の売買契約をBさんと締結し、今年3月には所有権移転登記を済ませました。今年度の固定資産税は、誰に課税されますか?

    固定資産税は、地方税法の規定により、毎年1月1日現在の土地登記簿、建物登記簿、又は固定資産課税台帳に所有者として登記又は登録されている人に課税されます。
   11月に売買契約を行ったとしても、今年1月1日現在の登記簿はAさんの名義で登録されています。したがって、今年度の固定資産税の納税義務者はAさんになります。
 

住宅(木造2階建て)を新築して、今年で4年目になりましたが、昨年度に比べ、急に今年度分の固定資産税が高くなりました。どうしてですか?

  新築住宅で一定の要件を満たしている場合、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、税額が一戸あたり120平方メートル分まで2分の1に軽減する特例があります。
  木造2階建ての住宅の場合は軽減の期間が3年間となりますので、適用期間が昨年で終了し、今年度からは本来の税額になったものです。
 

昨年12月に古い住宅を取り壊し、駐車場にしました。昨年度と比べ、固定資産税が高くなりました。どうしてですか?

  一定要件を満たす住宅がある土地は、「住宅用地に対する課税標準の特例」により、税額が安くなっています。この特例は、1月1日現在の土地の利用状況により適用されます。しかし、住宅の滅失や、その家屋の用途を変更した場合には、本特例が適用されなくなります。
  したがって、昨年中に住宅を取り壊したことにより、「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用されなくなり、固定資産税が高くなりました。
 

地価の下落により評価額が下がっているのに、税額が上がるのはどうしてですか?

  税負担の公平を図るため、負担水準の高い土地は税負担を引き下げ又は据え置く一方、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を引き上げる措置がとられています。
  したがって、地価の動向に関わりなくすべての土地の税額が上がっているわけではなく、税額が上がっているのは、地価が上昇している場合を除けば、負担水準が低い土地にこの調整措置が講じられているためです。このように、現在は税のばらつきを是正している過程であるため、地価が下落していても税額が上がる土地もあります。
※負担水準…個々の土地の前年度課税標準額が今年の評価額に対してどの程度まで達しているかを示すもの。


掲載日 平成22年11月15日 更新日 令和3年12月7日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
行政経営部 税務課 資産税係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 2階)
電話:
0289-63-2113
FAX:
0289-63-2229
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