中小企業等の経営力向上設備の課税標準の特例について
※中小企業等経営強化法による支援について詳しくは中小企業庁ホームページをご覧ください。
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当該法令
地方税法附則第15条第43項
対象者
経営力向上計画の認定を受けた中小企業等(資本金1億円以下)の法人、個人事業主など
対象資産
経営力向上計画に基づき、平成29年4月1日から平成31年3月31日までに新規取得した方で下記の要件を満たすもの。
- 一定期間内に販売されたモデル
- 旧モデル比で生産性(単位時間当たりの生産力・精度・エネルギー効率等)が年平均1%以上向上するもの
- 取得価格が一定額以上のもの
設備の種類 | 用途又は細目 | 取得価格 | 販売開始時期 |
---|---|---|---|
機械装置 | 全て | 160万円以上 | 10年以内 |
工具 | 測定工具及び検査工具 | 30万円以上 | 5年以内 |
器具及び備品 | 全て | 30万円以上 | 6年以内 |
建物附属設備 | 全て | 60万円以上 | 14年以内 |
※建物附属設備については、償却資産として課税されるものに限ります。
取得時期
平成29年4月1日から平成31年3月31日までに取得したもの
適用期間及び特例割合
取得した年の次の課税年度より3年間、該当する償却資産の課税標準額が2分の1になります。
必要書類
- 償却資産の申告書
-
固定資産税(償却資産・事業用家屋)課税標準の特例適用申告書(doc 40 KB)
固定資産税(償却資産・事業用家屋)課税標準の特例適用申告書(pdf 120 KB)
- 経営力向上計画に係る認定申請書及び認定書の写し
- 経営力向上計画の写し
- 工業会等の証明書の写し
- リース契約書(※リース会社が申告する場合)
- リース事業協会が確認した固定資産税軽減計画書(※リース会社が申告する場合)
注意事項
機械及び装置を取得した後に経営力向上計画を提出する場合は、取得日から60日以内の経営力向上計画が受理される必要があります。
また、年末までに認定を受けられない場合、軽減される期間は2年間となります。
よくある質問
(1)計画はどこに申請するのですか。
事業所が経営力を向上させたい事業分野の事業所轄大臣に申請書等を提出していただきます。
(2)設備の修繕等を行った場合も対象となりますか。
資本的支出(すでに有する資産の修理・改良等のために行った支出)については対象外です。
(3)中古品は対象となりますか。
中古品は対象外です。
(4)国・地方公共団体から補助金を受けた場合、対象となりますか。
対象となります。固定資産税は圧縮記帳の制度がありませんので、取得金額で申告していただきます。
(5)取得価格の判定は、消費税抜きでしますか、それとも税込みですか。
取得価格の判定に際し、消費税の額を含めるかどうかは事業者の経理方式によります。すなわち、資産について税込経理であれば、消費税を含んだ金額で、資産について税抜経理であれば消費税を含まない金額で判断することとなります。
(6)取得とは、具体的にどのタイミングを指しますか。
製作または売買等により機械等の所有権を得たときを指します。