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令和元年東日本台風(台風第19号)により滅失・損壊した償却資産を所有されている皆様へ
令和元年東日本台風(台風第19号)により滅失・損壊した償却資産を所有されている皆様へ
令和元年東日本台風(台風第19号。 以下、「東日本台風」)により滅失・損壊した償却資産の所有者の方等が、令和6年3月31日までの間に、被災償却資産に代わる償却資産を鹿沼市内において取得、又は被災償却資産を改良した場合、当該取得又は改良した部分に当たる償却資産については、固定資産税の課税標準を、取得あるいは改良の翌年から4年度分、本来の価格の2分の1の額とする特例措置があります。
この特例措置を受ける場合には、償却資産の申告に併せて、特例措置の申告書等をご提出ください。
また、滅失・損壊した家屋についても同様の特例措置があります。併せてご覧ください。
令和元年東日本台風(台風第19号)により滅失・損壊した家屋を所有されている皆様へ
特例対象者
- 被災償却資産の所有者(対象償却資産が共有物の場合は、その持分を有する者)
- 被災償却資産の所有権が売主に留保されている場合の買主
- 被災償却資産の所有者に相続が生じたときの相続人
- 合併後存続する法人又は合併により設立された法人 等 (被災償却資産を所有する法人に合併が生じた場合 等)
特例措置の対象となる資産
- 被災償却資産に代わるものとして新たに取得した償却資産であること
・被災償却資産と種類が同一で使用目的又は用途が同一であること
・被災償却資産が、除却又は売却等の処分がなされていること
- 被災償却資産を復旧又は補強等を行った場合における経費が改良費(資本的支出)に該当するもの
※前年までに代替償却資産特例を適用した償却資産については、再度代替償却資産特例を受けることはできません。
代替償却資産の取得又は改良の期間
令和元年10月12日から令和6年3月31日までの期間軽減率
取得又は改良の翌年度から4年度分に限り、当該取得又は改良した部分に当たる償却資産の課税標準額を2分の1に軽減します。
申告方法
特例適用申告書、代替償却資産対照表及び添付書類を、償却資産の申告書と併せて鹿沼市役所税務課資産税係にご提出ください。
※郵送での提出も可
申告書類
- 被災代替償却資産に係る固定資産税の特例適用申告書(原本)
- 代替償却資産対照表(原本)
- 添付書類
- 東日本台風により償却資産が滅失又は損壊したことを証する書類
→被災証明書(写) 等
※鹿沼市で被災証明書の交付又は減免の決定を受けている場合は不要です。
※鹿沼市で被災証明書の交付又は減免の決定を受けている場合は不要です。
- 被災償却資産を確認できる書類。該当する償却資産が課税台帳に登録されていない場合は、その償却資産の所有を確認できる書類。
→償却資産課税明細書 等
※被災償却資産が鹿沼市の償却資産課税台帳に登録されている場合は不要です。
- 被災償却資産が処分されていることを確認できる書類
→売買契約書(写) 等
- 代替償却資産の所有者が、被災償却資産の所有者の相続人、または合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人であることを証する書類
ア相続人
→戸籍謄本(写)
イ合併後存続する法人、若しくは合併により設立された法人
→商業登記簿謄本(写)
※必要に応じて、上記以外の書類を提出していただく場合があります。
※令和3年度の償却資産申告書と併せてご提出ください。
申告受付期間
代替償却資産を取得又は改良した年の翌年1月31日まで
提出先
〒322-8601
栃木県鹿沼市今宮町1688‐1
鹿沼市税務課資産税係
※郵送可
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掲載日 令和2年12月25日
更新日 令和4年1月14日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
行政経営部 税務課 資産税係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 2階)
電話:
0289-63-2113
FAX:
0289-63-2229