新型コロナウイルス感染症の影響による令和4年度後期高齢者医療保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、要件を満たす方は、申請により後期高齢者医療保険料が減免となります。
希望される方は、次の要件をご確認いただき、事前に税制係にお問い合わせの上、ご申請ください。
対象となる保険料
- 令和4年度相当分の後期高齢者医療保険料で、普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が令和5年3月31日までの間に設定されているもの。
- 令和3年度相当分の保険料であって、令和3年度末に資格を取得したことにより、令和4年4月以降の期間に普通徴収の納期限が到来するもの(令和3年度相当分の保険料であるため、以下の要件等については、令和4年は令和3年、令和3年は令和2年と読み替えてください)。
減免の要件
(ア)新型コロナウイルス感染症により、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に、世帯主が死亡し、又は重篤な傷病を負った場合。
※重篤な傷病とは、宿泊療養や自宅療養も含め1か月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の症状が著しく重い場合をさします。
(イ)新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の令和4年中の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、下記の全て満たす場合。
- 世帯主の令和4年の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和3年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。(減収となる事業収入等の令和3年における所得額が0円以下の場合は、減免の対象にはなりません)
- 世帯主の令和3年の所得の合計額が1,000万円以下であること。
- 減少することが見込まれる世帯主の事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。
※事業収入等には株の取引による収入等は含まれません。
※令和3年中に国や県から支給される各種給付金(持続化給付金や家賃支援給付金、雇用調整助成金等)の支給を受けた場合は、収入から差し引く必要があるため、お申し出ください。
※懲戒解雇や令和元年中以前の離転職等が主な原因となって収入減少したことが明らかな場合など、新型コロナウイルスの影響ではないことが明らかな場合は減免の対象にはなりません。
※収入の種類が変わり比較ができない場合(転職等により給与収入から事業収入に変更等)は、減免は適用されません。
減免額
減免の要件(ア)・・・全額
減免の要件(イ)・・・減少が見込まれる事業収入等に係る令和3年中の所得金額などをもとに、次の計算式により減免額を計算します。
《計算式》保険料減免額=対象保険料額【表1】(A×B/C)×減免の割合【表2】(d)
※【表1】で算出した対象保険料額に、【表2】に掲げる令和3年中の所得の合計額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額((A×B/C)×(d))
対象保険料額 = A × B/C |
A:同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額 |
B:世帯主の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) |
C:被保険者の属する世帯の世帯主及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和3年中の合計所得金額 |
世帯主の令和3年中の合計所得金額 | 減免の割合(d) |
300万円以下であるとき | 全部 |
300万円を超え、400万円以下であるとき | 10分の8 |
400万円を超え、550万円以下であるとき | 10分の6 |
550万円を超え、750万円以下であるとき | 10分の4 |
750万円を超え、1000万円以下であるとき | 10分の2 |
※世帯主の事業等の廃止や失業の場合には、【表2】の区分にかかわらず、対象保険料額の全部が免除となります。
減免申請をする際に必要なもの
減免の要件(ア)
- 減免申請書(被保険者につき1枚ずつ提出)
- 医師による死亡診断書や診断書、保健所等から交付される措置入院の勧告書等
減免の要件(イ)
- 減免申請書(被保険者につき1枚ずつ提出)
※以下の書類については、国民健康保険税および介護保険料の減免も申請する場合、1世帯につき1部の提出で差し支えありません。
- 収入見込額申告書
- 令和4年中の収入見込額について、給与明細書や帳簿の写しなど、状況の分かるもの
- 令和3年中の収入について、減収が見込まれる収入の種類が給与以外の場合は、確定申告時の収入内訳書または帳簿の写し等、明細の分かるもの
- 令和3年中の収入について、確定申告書の控えや源泉徴収票の写しなど、状況の分かるもの(令和4年度住民税が鹿沼市から課税されている場合は不要です)
- 事業の廃止、失業の場合は、廃業届の写しや事業主の証明など状況の分かるもの
- 保険金や損害賠償金などは、帳簿や保険契約書の写しなど状況の分かるもの
申請の受付について
令和4年度納税通知書が発送となる7月13日以降に、税務課税制係の窓口または郵送で申請を受け付けます。
窓口で申請される場合は、上記のほかに、来庁される方の本人確認書類(運転免許証等)もお持ちください。
郵送による申請を希望する場合は、減免申請書をお送りしますので、税務課税制係までお問い合わせください。
※減免及び減免額の決定には、申請書をご提出いただいてから1~2か月程度お時間がかかることをご了承ください。
また、納め過ぎとなった場合の保険税については、減免決定後、別途還付通知書等をお送りする予定です。