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トップ税・保険・年金年金> 国民年金 届出・手続きについて

国民年金 届出・手続きについて

被保険者の種別が変わるなど、以下の時は届出が必要です。

 

国民年金 届出・手続きについて

こんなとき

どこへ

被保険者の種別

用意するもの

60歳前に会社などを退職したとき

市役所・コミュニ

ティセンター

第2号→第1号

健康保険資格喪失証明書(離職証明などの退職日のわかるもの・扶養喪失日のわかるもの)

60歳前に配偶者が会社などを退職したとき

第3号→第1号

収入が増え、配偶者の健康保険の扶養からはずれたとき

結婚などにより配偶者の健康保険の扶養になったとき

配偶者の勤務先

第1号→第3号

年金手帳または基礎年金番号通知書

会社を退職して配偶者の健康保険の扶養になったとき

第2号→第3号

扶養している配偶者が会社を変わったとき

第3号→第3号

60歳前に会社などに就職したとき

自分の勤務先

第1号→第2号

第3号被保険者が厚生年金・共済組合などに加入したとき

第3号→第2号

年金手帳を紛失し、再交付の手続きをするとき

市役所・コミュニティセンター・年金事務所

第1号

印鑑・本人であることを確認できるもの(免許証・パスポート・健康保険証・年金保険料納付書など)

(配偶者の)

勤務先

第2号・第3号

収入が少なくて保険料の納付が困難なとき(免除申請)

市役所・コミュニティセンター

第1号

会社などを退職して無職のときは離職票等

学生で収入が少なくて保険料の納付が困難なとき(学生納付特例申請)

学生証(コピーも可)または在学証明書

※資格要件確認のため、毎年度申請が必要

海外に転出するとき

(任意加入)

市役所・コミュニティセンター

第1号

通帳(年金保険料引落口座)・口座登録印

60歳から65歳未満で年金加入期間が受給資格期間(10年以上)に満たないとき
または納付済期間が40年に満たないとき
(高齢任意加入)
市役所 第1号 通帳(年金保険料引落口座)・口座登録印
65歳から70歳未満で老齢基礎年金の受給権が確保できないとき
(特例高齢任意加入)
※生年月日が昭和40年4月1日以前の人のみ
※70歳になるまでの間で受給権が得られるまで
市役所 第1号 通帳(年金保険料引落口座)・口座登録印

※お手続きの際には本人確認ができる証明書をお持ちください。

 

 

 

 

年金の請求手続きについて

 

年金の請求手続き

請求する年金

請求先

老齢基礎年金

第1号被保険者のみ

保険年金課保険年金係

第2号・第3号期間を含む

年金事務所

障害基礎年金

20歳前傷病によるもの

保険年金課保険年金係

初診日に第1号被保険者

保険年金課保険年金係

初診日に第2号・3号被保険者

年金事務所

遺族基礎年金

第1号被保険者

保険年金課保険年金係

第3号被保険者

年金事務所

寡婦年金

保険年金課保険年金係

死亡一時金

保険年金課保険年金係

特別障害給付金

保険年金課保険年金係

 

年金受給中の届出・手続きについて

 

年金受給中の届出・手続き

届出を必要とする事情

届出の種類

届出先

住所や年金の受取場所を変えるとき

年金受給権者住所・支払機

関変更届

年金事務所

氏名がかわったとき

年金受給権者氏名変更届

年金事務所

年金証書をなくしたり、汚したりしたとき

年金証書再交付申請書(ハガキ)

年金事務所

支払通知書をなくしたり、届かないとき

支払通知書亡失(未着)届(ハガキ)

年金事務所

年金を受けている人が亡くなったとき

年金受給権者死亡届、未支給年金・保険給付請求書

亡くなられた方が老齢年金を受給していたときは、年金事務所。それ以外の障害基礎年金・遺族基礎年金・寡婦年金を受給していたときは、市役所


掲載日 平成22年9月10日 更新日 令和4年4月13日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健福祉部 保険年金課 保険年金係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 1階)
電話:
0289-63-2125
FAX:
0289-63-2206
Mail:
(メールフォームが開きます)

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