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建築物の解体時等にかかる残置物の適正処理のお願い

残置物とは

建築物の解体やリフォーム工事等の際に残された不用な家具や家電等を残置物といいます。
残置物は、解体やリフォーム工事の前に、残置物の所有者である当該建築物の所有者や占有者が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に従って適正に処理する必要があります。

残置物の処理方法

家庭から排出される残置物については「一般廃棄物」、事業所から排出される残置物については、種類や性状により「一般廃棄物」または「産業廃棄物」となります。
したがって、家庭から排出される場合と事業所から排出される場合では処理方法が異なります。
下記リーフレットをご確認いただき、適正処理のご協力をお願いいたします。

掲載日 平成30年8月10日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
環境部 廃棄物対策課
住所:
〒322-0045 栃木県鹿沼市上殿町695-7(環境クリーンセンター2階)
電話:
0289-64-3241
FAX:
0289-65-5766
Mail:
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