し尿処理手数料の支払い猶予について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、し尿処理手数料のお支払いが困難になった方の支払猶予について
「支払猶予」とは・・・・・減免の制度ではなく、支払期限を先送りする制度です。対象となる方
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、収入が減少している場合等、一時的にし尿処理手数料のお支払いが困難になったお客様※個人、法人のすべてのお客様が対象
対象となる手数料
令和2年4月請求分(3月汲取り分)から令和2年7月請求分(6月汲取り分)猶予期間
申請者からの申し出により納入期限後から最長で4か月まで※この猶予期間後も、支払いについてのご相談に応じます。
申請方法
環境部廃棄物対策課へお電話ください。詳しいお手続きの案内をいたします。
掲載日 令和2年4月10日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
環境部 廃棄物対策課
住所:
〒322-0045 栃木県鹿沼市上殿町695-7(環境クリーンセンター2階)
電話:
0289-64-3241
FAX:
0289-65-5766