きれいなまちづくり推進条例の対象項目
指導対象項目
対象項目は、次の6項目です。
ポイ捨てはやめましょう
空き地、山林、道路などに、ごみを捨ててはいけません。 (投棄の禁止)
自動販売機には回収容器を設置しましょう
自販機には、ビン・缶の散乱防止のため、回収容器設置しなくてはなりません。また、適正な管理をしなくてはなりません。
空き地の雑草は刈り取りましょう
雑草が生い茂ると、害虫の発生や不法投棄・犯罪・火災などがおこりやすくなります。常にきれいな状態に保たなければなりません。
ふんは飼い主が片付けましょう
ペットのふんは、飼い主がきちんと回収しなくてはなりません。また、他人に迷惑のかかる飼い方はいけません。
屋外広告物は許可を取ってから
張り紙看板は、その管理者の許可が必要です。(無許可屋外広告物展示の禁止)
落書きの禁止
公共施設など、他人が管理する場所に落書きをしてはいけません。
このような違反を発見したら、環境保全係までご連絡ください。
掲載日 平成22年9月15日
更新日 平成28年10月5日
このページについてのお問い合わせ先
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環境部 環境課 環境保全係
住所:
〒322-0045 栃木県鹿沼市上殿町695-7(環境クリーンセンター)
電話:
0289-65-1064
FAX:
0289-65-5766