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トップごみ・環境きれいなまちづくり> きれいなまちづくり推進条例の対象項目

きれいなまちづくり推進条例の対象項目

指導対象項目

対象項目は、次の6項目です。
 

ポイ捨てはやめましょう

空き地、山林、道路などに、ごみを捨ててはいけません。  (投棄の禁止)
 

自動販売機には回収容器を設置しましょう

自販機には、ビン・缶の散乱防止のため、回収容器設置しなくてはなりません。また、適正な管理をしなくてはなりません。
 

空き地の雑草は刈り取りましょう

雑草が生い茂ると、害虫の発生や不法投棄・犯罪・火災などがおこりやすくなります。常にきれいな状態に保たなければなりません。
 

ふんは飼い主が片付けましょう

ペットのふんは、飼い主がきちんと回収しなくてはなりません。また、他人に迷惑のかかる飼い方はいけません。
 

屋外広告物は許可を取ってから

張り紙看板は、その管理者の許可が必要です。(無許可屋外広告物展示の禁止)
 

落書きの禁止

公共施設など、他人が管理する場所に落書きをしてはいけません。

このような違反を発見したら、環境保全係までご連絡ください。


掲載日 平成22年9月15日 更新日 平成28年10月5日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
環境部 環境課 環境保全係
住所:
〒322-0045 栃木県鹿沼市上殿町695-7(環境クリーンセンター)
電話:
0289-65-1064
FAX:
0289-65-5766
Mail:
(メールフォームが開きます)

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