条例にもとづく指導の流れ
- 条例に反する行為の発見
- 指導・勧告
口頭や文書で指導します。それでも改善されない場合は、勧告書により改善を指導します。
- 措置命令
文書により期限を定めた改善命令を出します。
- 氏名・会社名などの公表
市の掲示板や、広報紙、ホームページなどに公表します。-
代執行
雑草の場合、市で草刈を実施します。費用は所有者などから徴収します。
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代執行
罰則の適用(平成16年4月1日から適用)
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ポイ捨て(投棄の禁止)は告発し、5万円以下の罰金
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上記以外の事項に違反する場合は行政罰として5万円以下の過料が、科せられます。
掲載日 平成22年9月15日
更新日 平成28年10月5日
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