新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う下水道使用料等の支払い猶予について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う下水道使用料(農業集落排水含む)等の支払猶予について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、下水道使用料(農業集落排水含む)等のお支払いが困難になった方の支払猶予について
「支払猶予」とは・・・・・減免の制度ではなく、支払期限を先送りする制度です。
対象となる方
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、収入が減少している場合等、一時的に下水道使用料(農業集落排水含む)等のお支払いが困難になったお客様
※個人、法人のすべてのお客様が対象
猶予期間
申し出により納入期限後から最長で4か月まで
※この猶予期間後も、支払いについてのご相談に応じます。
申請方法
上下水道部企業経営課料金係へお電話ください。詳しいお手続きの案内をいたします。
お問い合わせ先
上下水道部企業経営課料金係
電話0289-65-3697
FAX0289-65-3185
Mail:keiei@city.kanuma.lg.jp
掲載日 令和2年4月8日
更新日 令和4年5月19日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
上下水道部 企業経営課
住所:
〒322-0061 栃木県鹿沼市千手町2599(水道庁舎)
電話:
0289-65-3142
FAX:
0289-63-0246