このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップ障がい福祉障がいのある人のために> 障害支援区分の認定について

障害支援区分の認定について

概要

障害者総合支援法による介護給付サービスを利用する場合、障害支援区分認定を受ける必要があります。
障害支援区分は、障害手帳の等級とは異なり、調査時における心身・行動の状況から1日当たりの支援時間を推計し区分1から区分6に分類するもので、80項目の聞き取り調査を行い、コンピューター処理後医師意見書を参考としながら最終的に審査会で決定するものです。

認定が必要な障がい福祉サービス

以下の介護給付サービスを利用したい場合に、障害支援区分の認定が必要となります。

  • 居宅介護(ホームヘルプ)                
  • 重度訪問介護                              
  • 同行援護                                  
  • 行動援護
  • 短期入所(ショートステイ)
  • 重度障害者等包括支援  
  • 療養介護        
  • 生活介護                
  • 施設入所支援      

サービス利用手続きの流れ

  1. 相談
    障がい福祉課または指定特定相談支援事業所に相談します。相談の結果、サービスが必要な場合は、障がい福祉課にサービスの申請をします。
    ※指定特定相談支援事業者とは・・・障がい福祉サービスの申請前の相談や申請をするときの支援、サービス等利用計画の作成、サービス事業者との連絡調整などを行う、市町村の指定を受けた事業所のことです。
     
  2. 申請
    所定の用紙に必要事項を記入します。その際、調査の日程や主治医へ依頼する意見書について調整します。
     
  3. 調査
    心身の状況や日常生活の様子について、聞き取り調査を行います。調査には、研修を受けた障がい福祉課職員が伺います。
     
  4. 審査・判定
    調査の結果と主治医の記載した意見書をもとに、審査会で審査・判定が行われ、どのくらいのサービスが必要な状態か(障害支援区分)が決められます。審査会は、月1回開催しており、申請のタイミングにもよりますが、区分認定まで時間を要する場合があります。
     
  5. サービス等利用計画案の作成、支給決定
    指定特定相談支援事業者により、「サービス等利用計画案」が作成されます。市はそれらを踏まえて支給決定を行い、受給者証を交付します。

    ※サービス等利用計画とは・・・サービスを利用するご本人やご家族の希望する生活の実現や目標の達成に向けて、障がい福祉サービスを有効に活用するために作成するものです。
     
  6. 事業者と契約
    サービスの支給が決定したら、利用する事業者を選択して、サービス利用に関する契約を結びます。
     
  7. サービスの利用開始
    受給者証を提示し、サービスを利用します。計画相談の支給を受けている方は、一定期間ごとにモニタリング(サービス等利用計画の見直し)が行われます。

 

問い合わせ

障がい福祉課障がい福祉係 5番窓口
電話:0289(63)2176
FAX:0289(63)2284


掲載日 平成22年8月30日 更新日 令和5年12月5日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 1階)
電話:
0289-63-2176
FAX:
0289-63-2169
Mail:
(メールフォームが開きます)

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています