一部負担金(利用料)の免除
令和元年台風19号の被災者(下記の1から5のいずれかに該当する方)の皆様は、病院・薬局・介護サービス事業所の窓口での一部負担金等が免除されます。(令和2年1月31日まで)
支払った場合には、還付の手続きがあります。
※還付申請についてはこちら
り災証明書の提示は必要ありません。
保険証がなくても医療機関の受診、介護サービスを利用できます。
支払った場合には、還付の手続きがあります。
※還付申請についてはこちら
- 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
- 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
- 主たる生計維持者の行方が不明である方
- 主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止された方
- 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
対象保険者
- 国民健康保険
- 後期高齢者医療制度
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)
免除方法
医療機関、介護サービス事業所の窓口で被災した旨をご申告ください。り災証明書の提示は必要ありません。
保険証がなくても医療機関の受診、介護サービスを利用できます。
国民健康保険 | 保険年金課 | 国保係 | TEL | 0289-63-2166 |
後期高齢者医療制度 | 保険年金課 | 医療保健係 | TEL | 0289-63-2246 |
栃木県後期高齢者医療広域連合 | TEL | 028-627-6805 | ||
社会保険 | 加入している健康保険組合 | |||
介護保険 | 介護保険課 | 介護保険係 | TEL | 0289-63-2283 |
掲載日 令和元年10月30日
更新日 令和元年11月22日
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お問い合わせ先:
市民部 保険年金課
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(本館 1階)
電話:
0289-63-2166
FAX:
0289-63-2206