栃木県緊急事態措置の概要
栃木県緊急事態措置の概要
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区域
栃木県全域期間
令和3年1月14日(木曜日)~令和3年2月7日(日曜日)※終期は予定。状況を見て判断実施内容
県民向け:外出自粛の要請(特措法第45条第1項)
医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要な場合を除き、時間、県内外を問わず、不要不急の外出自粛を要請。特に、20時以降の不要不急の外出自粛を要請。事業者向け:営業時間の短縮、催物(イベント等)の開催制限(特措法第24条第9項)
施設の種類 | 施設 | 内容 |
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飲食店 | 飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店等 (宅配・テイクアウトサービスは除く。) |
・営業時間短縮を要請 (営業時間は5時から20時まで。ただし、酒類の提供は11時から19時まで) ・令和3(2021)年1月14日(木曜日)~2月7日(日曜日) |
遊興施設等 | バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗 |
施設 |
緊急事態措置以外の対応 |
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遊興施設(食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗等を除く。) |
・営業時間短縮の協力を依頼 (20時まで。ただし、酒類の提供は11時から19時まで)
・令和3(2021)年1月14日(木曜日)~2月7日(日曜日) |
劇場、観覧場、映画館又は演芸場 | |
集会場又は公会堂、展示場 | |
物品販売業を営む店舗(1000m2超。食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生医療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚生労働大臣が定めるものの売場を除く。) | |
ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。) | |
運動施設又は遊技場 | |
博物館、美術館又は図書館 | |
サービス業を営む店舗(1000m2超。生活必需サービスを除く。) |
※電子データは、こちら(pdf 132 KB)
催物(イベント等)の開催制限
【期間】令和3(2021)年1月14日(木曜日)~2月7日(日曜日) 【人数制限等】 ●屋内、屋外ともに5,000人以下。●上記人数要件に加え、屋内にあっては収容定員の50%以内の参加人数にすること。屋外にあっては人と人との距離を十分に確保できること(できるだけ2m)。
●祭り、花火大会、野外フェスティバル等、参加者が自由に移動でき、かつ、入退場時や区域内の適切な行動確保ができない催物については、次のとおりとする。 |
全国的・広域的な人の移動がある 又は 参加者の把握ができない |
全国的・広域的な人の移動がない かつ 参加者がおおよそ把握できる |
※当該間隔の維持が困難な場合は開催について慎重に判断する |
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【留意事項】
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※電子データは、こちら(pdf 232 KB)
施設の種類 | 内容 |
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劇場、観覧場、映画館又は演芸場、集会場又は公会堂、展示場、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)、運動施設又は遊技場及び博物館、美術館又は図書館 |
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県民利用施設の対応については、こちら
県立学校での対応については、こちら
【参考】
- 「新しい生活様式」の実践例(PDF:496KB)
- 人との接触を8割減らす、10のポイント(PDF:995KB)
- 施設に応じた感染拡大を予防するための工夫(例)(PDF:258KB)
- 施設の種別に応じた感染防止対策の例(PDF:600KB)
- 業種別ガイドラインについて(外部サイトへリンク)
- 経営者の皆さまへ(業種別ガイドライン)
多言語での案内
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掲載日 令和3年1月19日
【アクセス数 】
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
保健福祉部 健康課
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(本館1階)
電話:
0289-63-8311
FAX:
0289-63-8313