鹿沼市火災予防条例の一部改正について
鹿沼市火災予防条例の一部改正について
1 条例改正の理由
鹿沼市火災予防条例の制定基準である、「対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令」の一部を改正する省令(平成27 年総務省令第93 号)(以下「省令」という。)が平成27 年11 月13 日公布されたことに伴い、準じて所要の改正を行ったものです。
2 改正の内容
(1)ガスグリドル付こんろの別表第1への追加(別表第1関係)
家庭用ガス燃焼機器のJIS規格に「ガスグリドル付こんろ」が追加され、今後市場に多数流通することが予想されることを踏まえ、当該機器に係る離隔距離(可燃物等との間に設けるべき火災予防上安全な距離をいう。以下同じ。)について、省令に準じて鹿沼市火災予防条例の別表第1に規定しました。
なお、当該機器に係る離隔距離については、省令と同様に、こんろ及びグリル付こんろに係る離隔距離と同距離とします。
(2)別表第1におけるIH調理器の最大入力値を5.8kWに引上げ(別表第1関係)
入力値が5.8kWであるIH調理器が主流となってきたことを踏まえ、最大入力値が5.8kWであるIH調理器(こんろ部分の全部がIH調理器のものに限る。)に係る離隔距離について、別表第1に規定することしました。
なお、最大入力値が5.8kW以下の当該機器に係る離隔距離については、省令と同様に、最大入力値が4.8kW以下の当該機器に係る従来の離隔距離と同距離としました。
(3)別表第1の一部について、その他所要の規定の整理を行いました。
3 施行期日
平成28年4月1日
4 参考資料
(1) 平成28年鹿沼市条例第16号(PDF 871 KB)
(2) 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令について(PDF 86 KB)