台風19号に伴う運転免許証の有効期限延長等の措置について
台風19号に伴う運転免許証の有効期限延長等の措置について
台風19号により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。栃木県警察本部より通知がありましたので、お知らせいたします。
台風19号に伴う災害救助法の適用を受けている地域の方を対象に、運転免許証の更新や、紛失による再交付の手続きの取り扱いについては以下の通りになります。
運転免許証の有効期限延長
運転免許証の有効期限が令和元年10月10日から令和2年3月30日までの方については、令和2年3月31日まで運転することができます。(令和2年3月31日までに更新手続きをしてください。)
台風19号の被害により運転免許証を紛失された場合、罹災証明書がなくても再交付申請が可能
罹災証明書がなくても、申請窓口で被災状況を伝えることで、運転免許証の再交付を受けることができます。詳しくは、

運転免許センター(電話0289-76-0110)までお問い合わせ下さい。
掲載日 令和元年10月29日
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お問い合わせ先:
市民部 生活課 交通対策係 22番窓口
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(新館 2階)
電話:
0289-63-2163
FAX:
0289-60-1001