(令和4年3月号)通信販売の「定期購入トラブル」にご注意を!
事例
ネットの広告を見て特別価格3千円の美容液を購入したが、肌に合わず使用をやめていたところ商品が再び届き定期購入だと気が付いた。すぐに解約と返品を申し出たが、「発送日の10日前までに申し出ないと対応できない」と言われた。2回目以降の価格は1万円以上でとても高い。
アドバイス
- 1回だけのお試しのつもりで申し込んだが定期購入になっていたという相談が寄せられています。
- 詳細な契約内容は「○%オフ」など目立つ場所とは離れた場所に表示されていたり、小さい文字で書かれていたりすることもあり注意が必要です。
- 解約の条件が定められていることもありますので、契約内容はよく確認しましょう。
- 困ったときは、消費生活センターにご相談ください。
【お問合せ】
鹿沼市消費生活センター(鹿沼市役所2階8番窓口)
受付時間:[平日]午前9時00分~午後4時00分(土・日・祝日等を除く)
TEL0289-63-3313
掲載日 令和4年2月25日
更新日 令和5年4月20日
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市民部 生活課
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〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 2階)
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0289-60-1001