【飲食店(カラオケ店を含む)を営業する事業者の皆様へ】新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県の要請に応じて営業時間の短縮に御協力いただいた県内の対象事業者に対し、県から協力金を支給する制度です。
詳細はこちら(栃木県ホームページ)をご覧ください。
詳細はこちら(栃木県ホームページ)をご覧ください。
対象期間
(1)1月15日(金曜日)20時から2月7日(日曜日)24時までの全24日間(2)1月16日(土曜日)20時から2月7日(日曜日)24時までの全23日間
※全期間で要請に応じていただく必要があります。
申請要件
以下の要件を全て満たす必要があります。
- 栃木県内に対象店舗を有すること。
- 対象店舗に係る食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく営業許可証(飲食店及び喫茶店に係る許可に限る)に記載されている営業者であること。
- 令和3年1月13日(緊急事態宣言日)より前に、必要な許認可等を取得し、対象店舗において営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和3年2月7日(時短営業要請期間の最終日)以降であること。
- 対象店舗において、通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、令和3年1月15日20時又は16日20時から令和3年2月7日24時までの全期間、5時から20時までの間に営業時間を短縮(休業を含む。)すること。
- 酒類を提供する店舗においては、酒類の提供時間を11時から19時までの間とすること。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。
- 「新型コロナ感染防止対策取組宣言」を行い、ステッカー等を掲示していること。
- 営業時間短縮要請に応じた店舗として、店名等を公表することに同意すること。
申請受付期間
2月8日(月曜日)から3月5日(金曜日)(消印有効)お問い合わせ先
栃木県新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金コールセンター
電話:028-341-1787
受付時間:1月9日(土曜日)~3月5日(金曜日)9:00~17:00
その他
協力金の詳細はこちら(栃木県ホームページ)をご覧ください。
掲載日 令和3年1月15日
【アクセス数 】
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
経済部 産業振興課
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(新館 5階)
電話:
0289-63-2196
FAX:
0289-63-2189