「パートタイム・有期雇用労働法」が施行されます
2020年4月1日施行
(中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法の適用は、2021年4月1日)
同一企業内における正社員(無期雇用フルタイム労働者)と非正規社員の間の不合理な待遇の差をなくし、どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けることができるよう、パートタイム・有期雇用労働法や施行規則、同一労働同一賃金ガイドライン(短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針)、パートタイム・有期雇用労働指針が施行されます。
改正のポイント
(1)不合理な待遇差の禁止(2)労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
(3)行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備
問合わせ先
栃木労働局雇用均等室【住所】〒320-0845 宇都宮市明保野町1-4
【電話番号】028-633-2795
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掲載日 令和元年5月28日
更新日 令和元年5月31日
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