中小企業のみなさまへ!令和2年4月から時間外労働の上限規制が適用されます!
中小企業のみなさまへ!令和2年4月から法律で時間外労働の上限規制が適用されます!
令和2年4月から、中小企業で働く労働者の時間外労働の上限について月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合にも上限を設定しています。実施時期
令和2年4月1日~対象者
中小企業で働く労働者及びその使用者詳細は下記リンクをご覧ください。
〇栃木労働局【時間外労働の上限規制について】
お問合せ先
栃木労働局鹿沼労働基準監督署〒322-0063
所在地:鹿沼市戸張町2365-5
TEL:(0289)64-3215
掲載日 令和2年4月1日
更新日 令和2年4月22日
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お問い合わせ先:
経済部 産業振興課 商工振興係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(新館 5階)
電話:
0289-63-2182
FAX:
0289-63-2189