はかりの定期検査について
はかりの定期検査とは?
はかりは、新品のときに正確でも使用している間に誤差を生じることがあります。
そのため、取引や証明に使用しているはかりは、2年に1回の定期検査を受けることが計量法第19条で義務付けられています。
定期検査には次のふたつの方法があります。
- 県が行う検査
知事が行う検査で、原則として知事の指定した場所(市内コミュニティセンターなど)で行います。 - 代検査
計量士の資格を持った者が行う検査で、はかりの所在場所で受検できます。(事前の申し込みが必要です)
検査に合格すると、はかりに合格ステッカーを貼ります。
【合格ステッカー】
定期検査の対象になるはかりとは?
取引や証明に使用しているはかり(おもり・分銅も含む)が対象となります。
また、取引・証明に使用できるはかりには「検定証印」または「基準適合証印」が付されています。
【検定証印】 【基準適合証印】
※「家庭用マーク」が付されているはかりは、取引・証明には使用できませんので、検査の対象とはなりません。
【家庭用マーク】
定期検査の時期
定期検査は2年に1回実施され、鹿沼市では偶数の年度に行われます。
2020年度の検査は終了しました。次回検査は2022年度を予定しています。
※2020年度にはかりの定期検査を受検した方には、次回検査に当たり、2022年4月に通知を発送予定です。
※新たにはかりを使用する取引・証明を始めた方は、産業振興課産業振興係までご連絡ください。
はかりに関するお問合せ
栃木県計量検定所
郵便番号 321-3226
住所 栃木県宇都宮市ゆいの杜1-5-64
電話 028-667-9425
掲載日 令和2年6月3日
更新日 令和2年10月28日
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
経済部 産業振興課 産業振興係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(新館 5階)
電話:
0289-63-2196
FAX:
0289-63-2189