このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップ農林業林業> 鹿沼市の建築物における木材の利用の促進に関する基本方針

鹿沼市の建築物における木材の利用の促進に関する基本方針

鹿沼市の建築物における木材の利用の促進に関する基本方針

 目 的

   この方針は、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(平成22年法律第36号。以下「法」という。)に基づく国及び県の基本方針に則し、鹿沼市内の建築物における木材の利用の促進に関する方針を定め、地場産材の利用拡大を図ることを通して、健全な森林の育成や循環型社会の形成、脱炭素社会の実現に資することを目的とする。

 定 義

  1. 本方針における「建築物」とは、法第2条第1項に規定する建築物をいう。
  2. 本方針における「公共建築物」とは、法第2条第2項各号に掲げる建築物のうち、市が事業主体となり建築するもので、公用又は公共用に供するものをいう。
  3. 本方針における「市産材」とは、鹿沼市内の森林を伐採し、栃木県産出材証明制度等により証明がされた木材並びに森林認証制度で認証された鹿沼市内の森林及び製材、加工業者により産出された木材をいう。
  4. 本方針における「木造化」とは、建築物の構造耐力上主要な部分(柱、梁、壁、桁等)の全部又は一部に木材を使用することをいう。
  5. 本方針における「木質化」とは、建築物の天井、床、壁、窓枠等の室内に面する部分及び外壁等の屋外に面する部分に木材を使用することをいう。

 木材の利用の促進のための施策に関する基本的事項

  1. 市産材の供給及び利用と適正な森林整備の考え方
      建築物における木材の利用を促進し、森林の有する多面的な機能の発揮と木材の安定的な供給とが調和した、森林資源の持続的かつ循環的な利用を促進するため、無秩序な伐採を防止するとともに的確な再造林を確保する等、木材の供給及び利用と森林の適正な整備の両立を図る。
  2. 市の役割
      市は、木材の利用促進に関する施策の実施に取り組むとともに、木材の利用促進に係る取組を支援し、木材の安定的な供給確保のために必要な措置を講ずるよう努める。民間に対しても、建築物をはじめ物品、資材等へ積極的に木材を利用するよう促していくものとする。
  3. 関係者の役割と相互の連携
      市以外の者であって建築物を整備する者、林業従事者、木材製造業者その他の関係者は、国及び県の基本方針並びに本方針を踏まえ、適切な役割分担のもとで相互に連携を図りながら、建築物における木材の利用の促進及び建築物の整備の用に供する木材の適切な供給の確保に努める。

 公共建築物等における木材利用の目標

  1. 市が整備する全ての公共建築物において、木造化を促進する。特に、2階建て以下かつ延べ面積3,000m2以下の公共建築物については木造化を原則とし、当該公共建築物の用途、利用形態、立地条件等を考慮した上で整備を進めるものとする。また、全面的な木造化が困難な場合は、当該公共建築物の用途、利用形態、立地条件等を考慮し、法令に定める構造、防火性能等を確保した上で、鉄筋コンクリート造や鉄骨造等との混構造により、構造躯体の一部木造化に努める。さらに、内装制限を受けない建築物(校舎、体育館等)については、積極的な木質化を図るものとし、内装制限を受ける建築物については、一部(避難経路、火気使用室等)を除き通常の木材が使用可能であることから、床、腰壁部分の木質化に努める。なお、壁面を木質化する際は、概ね壁面面積の30%以上となるよう努める。
  2. 公共建築物の木造化及び木質化にあたっては、市産材の利用に努める。ただし、市産材の調達が困難等の理由により使用が難しい場合は、栃木県産材等を使用することができる。
  3. 公共建築物において使用する机、椅子、書棚等の備品及び庁用物品等については、市産材を用いた木製品の利用に努める。
  4. 道路、公園、河川等の公共土木施設においては、施設の特質や用途に応じ、市産材の利用に努める。
  5. 市は、公共建築物における木質バイオマスのエネルギー源としての利用について、燃料の安定的な供給の確保等を考慮しつつ、その促進を図る。
  6. 市は、本方針を推進するため、庁内関係部署の協力のもと、実施状況の把握や課題の分析、対応策の検討に努め、国や県等の関係機関から木材調達、利用に関する専門的知見等の収集に努める。

 建築物木材利用促進協定制度の活用

  市は、法第15条に定める建築物木材利用促進協定制度について、建築主となる事業者等に対し、積極的な周知に努める。また、事業者等から建築物木材利用促進協定(以下「協定」という。)の締結の申出があった場合は、法の目的や基本理念並びに本方針に照らして適当なものであるかを確認し、締結の応否に係る判断を行う。なお、市が協定を締結した場合には、協定の内容等を市ホームページ等で公表する。

 森林施業・製材・建築に精通した木材コーディネート人材の活用

  公共建築物や民間の中大規模建築物の木造・木質化にあたっては、地域で調達可能な木材の規格や品質等を熟知した上で、建築物の設計・施工、木材の調達を行うことが重要であることから、建築物の発注者、設計者及び施工者は、地域の森林施業・製材・建築に精通した木材コーディネート人材の助言を活用すること等により、建築物への木材の利用の促進に努める。

 市民への理解の醸成

  市は、公共施設における木材の利用を効果的に促進するとともに木材の利用の促進の意義等について市民の理解の醸成に努める。

 これまでの木材利用実績

  こちらをご覧ください。


掲載日 令和6年3月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
経済部 林政課 木のまち推進係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 5階)
電話:
0289-63-2186
FAX:
0289-63-2189
Mail:
(メールフォームが開きます)

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています