農地取得等に係る別段面積の設定について
農地法第3条第2項第5号に規定する別段面積の設定について
農地の取得(売買、賃借権設定など)をする場合は、現在権利を有している面積と新たに取得しようとする面積の合計が50アール以上(いわゆる下限面積要件)でないと取得できません。
この下限面積については、農地法第3条第2項第5号の規定により、農業委員会が地域の実情に応じて別段の面積を設定できるとされています。
このため、農業委員会では、農業を取り巻く環境の変化に伴い、次のとおり別段面積を設定することとしました。
施行年月日:平成30年5月22日
これら以外の町は、下限面積は従来通り50アールとなります。
こちらもご覧ください→チラシ(pdf 196 KB)
掲載日 平成22年12月8日
更新日 平成30年6月8日
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