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トップ農林業農業委員会> 農地取得に係る「下限面積要件」撤廃

農地取得に係る「下限面積要件」撤廃

農地取得に係る「下限面積要件」が撤廃されました

「下限面積要件」とは

   農地法第3条の許可要件の1つだったもので、経営面積が小さいと生産性が低く農業経営が効率的かつ安定的に継続しておこなわれないことが予想されることから、許可後に経営する農地面積が一定(北海道は2ヘクタール、都府県は50アール)以上にならないと許可できないとするものです。この下限面積は、地域の実情に合わない場合には農業委員会で別段の面積を定めています。

「多様な就農を後押し」

  • これからの地域農業のあり方に影響する内容が盛り込まれた「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」が令和5年4月1日より施行され、農地法の下限面積要件がなくなりました。
  • 農業従事者の減少が加速するなか、耕作放棄地を解消し効率的な農業の展開を支援するため、多様な人材が農地を取得しやすくして農業への新規参入を増やしていくことなどが目的です。
  • ただし、農地の権利取得に必要なその他の要件は引き続き継続となります。詳しくは以下の要件をご確認ください。

農地取得に必要な要件

   今回の法改正後においても、下限面積要件以外の農地法第3条第2項各号の要件は維持されます。

農地取得に必要な要件
要件 許可基準 判断基準

全部効率利用

(第1号)

権利を取得する者(借り手や買い手)またはその世帯員等が保有している農地も含め、全ての農地を効率的に耕作すること
  • 対象農地は、「すでに権利がある農地」+「新規に申請する農地」
  • 機械(所有・リース含む)、労働力(雇用者含む)、技術(雇用者や委託先を含む)が十分に確保されているか
  • 耕作の具体的内容を明らかにしない場合には、資産保有目的、投機目的等で農地等を取得しようとしているものと考えられることから、農地の全てを効率的に利用するとは認められない。
  • 自家消費を目的とした場合であっても許可することは可能だが、農地の一部のみで耕作を行う場合や近傍の利用上の条件が類似している農地の生産性と比較して著しく劣ると認められる場合には、農地の全てを効率的に利用するとは認められない。

農作業常時従事

(第4号)

権利を取得する者またはその世帯員等が耕作に必要な農作業に常時従事すること
  • 原則は農作業に従事する日数が年間150日以上であること
  • 農作業に従事する日数が年間150日未満の場合でも農作業を行う必要がある限り、その農作業に従事していれば、常時従事すると認められる

地域との調和

(第6号)

地域の農地の集団化、農作業の効率化、その他周辺の地域における農地の効率的かつ総合的な利用に支障が生じないこと
  • 集落営農や経営体がまとまった農地(集団化している農地)を利用している地域で、その利用を分断しないこと
  • 地域の農業者が協力して水田等の水管理をしている地域で、水利調整に参加すること
  • 無農薬、減農薬栽培が行われている地域で、農薬を使用しないこと
  • 集落で一体となって生産する特定の品目の栽培に必要な共同防除等の営農活動に支障が生じないこと
  • 地域の水準よりも極端に高い借賃で農地を借り受け、地域の一般的な借賃を著しく引き上げないこと

 


掲載日 令和5年8月21日 更新日 令和5年9月20日
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農業委員会事務局
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 5階)
電話:
0289-63-2184
FAX:
0289-63-2189
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