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政務活動費

地方自治法第100条第14項と第15項の規定に基づき、「鹿沼市議会政務活動費の交付に関する条例」で定められている鹿沼市議会の「会派」が行う市政に関する調査研究活動に必要な経費の一部として、会派に対し交付しています。

1  交付額

  議員1人あたり年額300,000円(月額25,000円)

2  使途基準表

  政務活動費は、以下の使途基準に従って使用することになっています。

(1)研究研修費

  会派が研究会もしくは研修会を開催するために必要な経費または会派が他の団体の開催する研究会もしくは研修会に所属議員を派遣するために要する経費

  例)会場費、機材借上費、講師謝金、出席者負担金、会費、交通費、宿泊費等

(2)調査旅費

  会派の行う調査研究活動のために必要な先進地調査または現地調査に要する経費

  例)交通費、宿泊費等

(3)資料作成費

  会派の行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費

  例)印刷製本費、翻訳料、原稿料等

(4)資料購入費

  会派の行う調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

  例)図書購入費、資料購入費等

(5)広報広聴費

  会派の調査研究活動、議会活動、市の政策等について市民に報告し、もしくは周知するために必要な経費

  例)広報紙、報告書等印刷費、送料、会場費等

  会派が市民から市政、会派の政策等に対する要望もしくは意見を聴取するための会議等に要する経費

  例)会場費、印刷費等

(6)人件費

  会派の行う調査研究活動を補助する職員を雇用する経費

  例)賃金等

(7)事務費

  会派の行う調査研究に係る事務遂行に必要な経費

  例)事務用品購入費、事務機器リース代、通信費等

(8)その他の経費

  上記以外の経費で会派の行う調査研究活動に必要な経費

3  政務活動費マニュアル

  政務活動費の使途の明確さと透明性を確保し、議員自ら判断するための指針とするため「PDF政務活動費マニュアル(PDF 185 KB)」が定められています。

4  政務活動費収支報告書等の公開

  市民に対して、政務活動費の執行状況を積極的に情報公開するため、議長に対し提出された収支報告書と領収書その他の証拠書類を議会事務局で閲覧することができます。
  また、平成28年度分の政務活動費から収支報告書と領収書等関連資料をホームページで公開することとなりました。

 

※平成25年度から「政務調査費」が「政務活動費」と名称変更になりました。

 

 


掲載日 令和3年6月1日 更新日 令和5年12月4日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
議会事務局 議事課
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(議会棟 2階)
電話:
0289-63-2202
FAX:
0289-63-2250
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