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地域ボランティア活動補償制度

地域ボランティア活動補償制度

市民活動の安心のために、地域ボランティア活動補償制度があります

pdf鹿沼市地域ボランティア活動補償制度パンフレット(第8版R5.6.1~)(pdf 2.51 MB)

制度の趣旨

市民の皆さんが安心して自治会活動やボランティア活動を行うことができるよう、活動中にケガをしたり、他人の物を壊した場合などの事故を補償する制度です。
ただし、地域活動におけるすべての事故を補償の対象とするものではありません。パンフレットをご確認いただき、ご不明点は協働のまちづくり課までお問い合わせください。
また、活動中に事故が起こらないことが一番ですので、事前の準備や無理のない活動計画など安全に十分に配慮のうえ活動されるようお願いいたします。

制度の特徴

◆保険料は不要です。

ボランティア活動を安心して行えるように、鹿沼市が保険料を負担し保険会社と契約をしています。

◆事前の加入手続きは不要です。事故発生時に手続きをしていただきます。

具体的な活動内容や、事故の状況を書面で報告していただきます。鹿沼市と保険会社が審査を行い、要件を満たしている場合に保険金が支払われます。

補償の対象者

  • 市民により地域活動・ボランティア活動を行うため自主的に構成された団体で、市内に活動の拠点を有するもの(市民団体等)。並びに、その活動の指導者等や運営スタッフ、活動従事者等が対象となります。
  • 賠償補償の対象者は、市民団体等及び指導者等です。
  • 傷害補償の対象者は、指導者等及び運営スタッフ、活動従事者等です。
※単なる観覧者、見物人、講座等の受講者、イベントの参加者、ボランティア活動のサービスを単に受ける者、乳児等の自発的にボランティア活動に参加する能力のない者は対象外となります。

補償対象となる活動

  • 市民団体等が、営利を目的とせず無報酬(交通費、昼食代等の実費弁償は無報酬とみなします。)で行う公益性の認められる活動。
  • 市の行う事業または活動のうち、地域活動に類するもので市民が無報酬で参加する活動。
活動の種類 主な活動
≪補償対象となる活動の例≫
(1)地域社会活動 自治会活動、清掃活動、美化活動、スポーツ競技の運営、災害復興支援、防災活動、公共施設の管理、交通安全、町内会祭りなど
(2)社会福祉活動 高齢者・障害者等の生活介助、奉仕活動、旅行の付添いなど
(3)青少年健全育成活動 講演会、音楽会、絵画教室、演劇鑑賞など
(4)社会教育活動※ 団体の親睦を目的として行われるスポーツ・レクレーションなど
※(4)については運動競技を目的として組織された団体の競技・練習等クラブ活動は含みません。

補償対象から除外される活動

  • 政治的・宗教的活動及び特定の思想に基づき組織された団体による活動または特定の思想を目的とする活動。ただし、例に挙げるような市民団体等が主催し市民や地域のために行われる活動については宗教的活動とはしません。

例:鹿沼秋まつりへの参加(秋まつり実行委員会主催)、地域伝統行事への参加、地域で祀る社寺の清掃活動等

  • 営利を目的とした活動
  • 学校、幼稚園又は保育園の児童生徒が当該学校等授業、行事等の教育活動等として実施する活動(クラブ活動を含む)
  • 害虫・害獣駆除のために行う活動(銃火器を使用する活動を含む)
  • 海難・山岳救助のために行う活動
  • 野焼き又は山焼きを行う活動
  • その他、危険度が高いと認められる活動(山岳登はん、スカイダイビングなど)
  • 専ら個人又は同好会などの仲間のために行う活動
  • 専らその団体のために行う活動(学校ボランティア活動、PTA奉仕作業等は除く)

補償対象となる事故・補償金額

賠償責任事故

活動中に活動者の過失により、他人にケガを負わせたり、他人の物を壊してしまったなどの結果、被害者から損害賠償を求められ、法律上の賠償責任を負った場合に保険金が支払われます。

区分 内容 補償金額(限度額)
賠償責任事故の内容・補償金額
身体賠償 第三者の身体に損害を与えた場合
1人につき1億円
1事故につき3億円
財物賠償 第三者の財物に損害を与えた場合 1事故につき1,000万円
保管物賠償 第三者からの預かり品や管理している物を滅失・
き損・汚損などにより被害を与えた場合
1事故につき300万円

傷害事故

活動中に発生した急激かつ偶然な外来事故によって、活動者が死亡・負傷した場合に保険金が支払われます。

区分 内容 補償金額(限度額)
傷害事故の内容・補償金額
死亡補償 傷害事故を原因として、当該事故の日から180日以内に死亡したとき 1人につき300万円
後遺障害補償 傷害事故を原因として、当該事故の日から180日以内に後遺障害を生じたとき 1人につき9万円以上300万円以下
(保険約款で定める区分による)
入院補償 傷害事故を原因として、生活機能又は業務能力の滅失を来し、かつ入院して医師の治療を受けたとき 1人1日につき3,000円
(入院した治療日数に応じて傷害事故の日から180日を限度とする。)
手術補償 入院補償が適用され、かつその傷害の治療のために手術を受けたとき 入院補償の日額に手術の種類に応じて保険約款で定める率を乗じて得た額とする。
通院補償 傷害事故を原因として、生活機能又は業務能力の減少を来し、かつ医師の治療を受けたとき 1人1日につき2,000円
(通院した治療日数に応じて傷害事故の日から180日までの間において90日を限度とする。)

補償対象とならない主なもの

賠償責任事故・傷害事故共通

  • 戦争・外国の武力行使・暴動・労働争議・政治的社会的騒じょう
  • 地震・噴火・洪水などの自然災害
  • 保険契約者・被保険者またはこれらの代理人の故意
  • 被保険者が占有・使用または管理する車両または動物に起因する事故
  • 施設の建設・改築・改造・修理などの工事に起因する事故

賠償責任事故

  • 被保険者と同居の親族に対して負担する賠償責任
  • 参加者の一時預かり品の紛失、き損、汚損などの賠償責任

傷害事故

  • 被補償者の脳疾患・疾病・心神喪失による場合
  • 被補償者の自殺行為・犯罪行為・闘争行為による場合
  • ムチウチ症や腰痛で医学的他覚所見のないもの

事故が起こった際の手続き方法

(1)速やかに、市役所協働のまちづくり課へ連絡【電話:0289-63-2241】

まずは、事故の状況を伝えてください。状況確認後、報告書様式等をお渡しします。
※賠償事故の場合は、速やかに事故状況写真を撮影してください。

(2)事故報告書の提出

必要書類を添付の上、事故報告書の提出をしてください。(3週間以内)

※添付書類
  • 活動団体の活動根拠となる資料(会則、開催通知等)
  • 当日のボランティア参加者名簿
  • 賠償事故の場合は事故状況の写真
  • その他事故の状況を証明、説明できる資料(治療費領収書、修理見積書、請求書等)

(3)請求書の提出

補償の該当となった場合には補償金請求の請求書を提出してください。

(4)保険金の受領

保険会社から保険金が支払われます。

掲載日 令和元年5月29日 更新日 令和5年5月12日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民部 協働のまちづくり課 市民協働係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 2階)
電話:
0289-63-2241
FAX:
0289-60-1001
Mail:
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