「鹿沼市都市計画法に基づく開発行為の許可基準に関する条例(案)」のパブリックコメント募集
「鹿沼市都市計画法に基づく開発行為の許可基準に関する条例(案)」のパブリックコメントを募集します
以下の理由により、「鹿沼市都市計画法に基づく開発行為の許可基準に関する条例(案)」の制定を進めています。
- 平成28年12月に都市計画法施行令が改正され、公園等の設置が義務付けられる開発区域の面積の最低限度を1ヘクタールを超えない範囲で条例に定めることができることとなりました。本市においても公園の整備が一定程度進捗しており、基準を緩和することにより、開発が促進される等の効果が期待できます。
- 市街化調整区域では人口減少や高齢化が進み、また、農家住宅や分家住宅等しか建てられないなどの規制もあり、地域コミュニティの維持が困難となってきています。これらのことから、特定の人に限らず、建築が可能となる新たな基準を制定し、市街化調整区域の活性化を図っていきます。
※本パブリックコメントは、「パブリックコメント制度実施要綱」に基づき実施します。
パブリックコメントは、条例案をより良いものにするためのもので、条例への賛否を問うものではありません。
募集期間
令和元年11月18日(月曜日)~令和元年12月17日(火曜日)閲覧方法

上記ファイルを閲覧するほか、次の場所でも閲覧できます。
- 都市計画課開発指導係(市役所新館4階)
- 市政情報コーナー(市役所本館1階)
- 各コミュニティセンター
提出方法
上述の「鹿沼市開発行為の許可の基準に関する条例(案)」について、ご意見がある場合は、次のいずれかによりご意見の提出をお願いします。※書面の様式は問いません。また、郵送、FAX、直接持参される場合は、住所、氏名(団体名)をご記入の上ご提出ください。
- 郵送〒322-8601鹿沼市今宮町1688-1鹿沼市役所都市計画課行
- FAX(都市計画課63-2274)
- 都市計画課開発指導係の窓口に書面で提出
- 市ホームページの専用フォームから送信
お問い合わせ先
鹿沼市都市建設部都市計画課開発指導係電話63-2215
掲載日 令和元年11月18日
【アクセス数 】
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
都市建設部 都市計画課 開発指導係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(新館 4階)
電話:
0289-63-2215
FAX:
0289-63-2274