水道料金の消費税率改定に関するお知らせ
水道料金の消費税率について
令和元年10月1日から消費税率が8%から10%に改定されたことに伴い、水道料金についても、新税率10%を適用させていただきます。
消費税額を除いた水道料金の改定はありません。
※粟野地域の方は下記の「粟野地域の皆様へ」をご覧ください。
※下水道使用料についてはこちらをご覧ください。
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令和元年10月1日以降、新たに使用を開始された場合
- 消費税率10%が適用されます。
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令和元年9月30日以前から継続して使用している場合
- 消費税法の経過措置に基づき、11月検針までは8%、1月検針からは10%が適用されます。(下図参照)

※粟野地域の皆様へ【料金統一による軽減率の変更について】
粟野地域の水道料金は、市内統一料金にした平成29年10月から、新料金が旧料金より高くなる場合、その差額分を軽減する措置が取られていますが、11月検針より軽減率が2/3から1/3に変更になるため値上がりとなる場合があります。最終的に令和3年11月検針より完全に料金が統一されます。詳しくはこちらをご覧ください。
掲載日 令和元年10月1日
更新日 令和元年10月3日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
水道部 水道業務課 料金係
住所:
〒322-0061 栃木県鹿沼市千手町2599(水道部)
電話:
0289-65-3141
FAX:
0289-63-0246