第十一回特別弔慰金についてのご案内
第十一回特別弔慰金が支給されます
特別弔慰金の主旨
戦後75周年にあたり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
- 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。 - 上記1から3以外の戦没者等の三親等内親族(甥、姪)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
鹿沼市での請求期間
令和2年4月20日(月曜日)~令和5年3月31日(金曜日)
請求に必要なもの
- 印鑑(国債を郵便局で受け取る際に使用するもの)
- 本人確認書類
鹿沼市での請求窓口
鹿沼市役所2階厚生課5番窓口または各地区のコミュニティセンター窓口に請求してください。
掲載日 令和2年4月1日
更新日 令和3年8月24日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健福祉部 厚生課 地域福祉係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 2階)
電話:
0289-63-2257
FAX:
0289-63-2169