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空き家対策に大きな弾み!~県内初!問題解消に“温もりの手”~(2015.06)

  管理不全により地域環境に影響を及ぼしていると判断された空き家、いわゆる特定空き家を取り壊した場合、3年間はこれまでと同等の税額となるよう、固定資産税を軽減いたします。

  現在、居住用の家屋が建築されている住宅用地については、地方税法により、固定資産税の算定基礎となる課税標準額が減額される特例措置が設けられております。

  一方では、居住用家屋を取り壊した場合には、この特例措置が摘要されなくなり、固定資産税が上がってしまうことが、特定空き家を生む原因の一つと考えられています。

  そのような中で、今年、地方税法が改正・施行され、建築されている家屋が特定空き家であると判断された場合は、この特例措置が適用されないことになりました。

  これにより、土地所有者は税負担が数倍となるなど、厳しい状況に置かれることになります。

  そのため、特定空き家の取り壊しを円滑に進められるよう、特定空き家を平成29年12月31日までに取り壊した場合は、取り壊し後3年間の固定資産税及び、都市計画税について、これまでの特例措置と同等の減免を行うことにいたしました。

  今回の減免措置が土地所有者にとって、問題解消に向けた「温もりの手」となり、特定空き家の取り壊しが円滑に進むことで、地域環境が一層向上することを期待しております。

 

担当課・問い合わせ先

税務課/0289-63-2113

市民活動支援課/0289-63-2243


掲載日 平成27年6月24日 更新日 平成30年10月30日
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